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 平成12年版 犯罪白書 第2編/第4章/第5節 

第5節 婦人補導院における処遇

 売春防止法5条違反(売春をする目的で,公衆の目に触れるような方法で勧誘又は客待をしたり,勧誘するため公共の場所で人につきまとうなどの行為)により起訴された20歳以上の女子について,裁判所が自由刑の執行を猶予する場合には,補導処分に付することができる。
 補導処分に付された者は,婦人補導院に収容されることとなっているが,平成4年以降,平成7年の1人を除いて,新たな収容はない。