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 平成12年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節 

第4節 被疑事件の処理

 II-3図は,最近10年間における検察庁の終局処理人員の推移を見たものである(巻末資料II-1参照)。

II-3図 検察庁の終局処理人員

 平成11年における処理区分別構成比は,公判請求5.2%,略式命令請求46.7%,起訴猶予34.0%,その他の不起訴1.6%,家庭裁判所送致12.6%となっており,起訴率は59.3%(前年より2.6ポイント減),起訴猶予率は39.6%(同2.6ポイント増)となっている(巻末資料II-3参照)。
 II-4図及びII-5図は,昭和55年以降の20年間について,起訴率と起訴猶予率の推移を罪種別に見たものである。

II-4図 起訴率の推移

II-5図 起訴猶予率の推移

 昭和62年以降,交通関係業過の起訴率が低下しているが(第4編第3章第2節参照),交通関係業過を除く刑法犯については,起訴率はおおむね50%台,起訴猶予率は30%台で推移している(巻末資料II-3参照)。
 II-2表は,最近10年間における交通関係業過及び道交違反を除く不起訴処分人員を理由別に見たものである。心神喪失で不起訴となった者は,前年より32人(8.4%)増加して415人となっており,総数の0.6%を占めている。

II-2表 不起訴処分における理由別人員