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 平成12年版 犯罪白書 第1編/第2章/第2節/2 

2 保安関係

 I-13図は,最近10年間における保安関係特別法犯の検察庁新規受理人員の推移を見たものである。

I-13図 保安関係特別法犯の検察庁新規受理人員の推移

 銃刀法違反は,平成3年の3,420人を底に,4年以降おおむね増加傾向にあったが,11年は,5年ぶりに4,000人を下回り,3,965人となった。軽犯罪法違反については,8年以降減少していたが,11年は,前年を1,000人以上上回り,最近10年間で最高となった。火薬類取締法違反はおおむね減少傾向にあり,7年以降は100人台になっており,酩酊防止法違反は,2年以降200人台後半から300人台の間で推移している。
 警察庁の統計によって,平成11年の保安関係特別法犯につき,違反態様別に送致人員の多いものから順に見ると,銃刀法違反では,刃物の携帯,けん銃等の加重所持,けん銃等の不法所持,けん銃等及び猟銃以外の銃砲・刀剣類の不法所持,模造刀剣類の携帯の順,軽犯罪法違反では,はり札・標示物除去,凶器携帯,窃視,田畑等侵入の順,火薬類取締法違反では,所持,運搬,消費の順となっている。