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 平成11年版 犯罪白書 第4編/第6章/第2節/2 

2 心神喪失・心神耗弱者の刑事処分

 法務省刑事局の資料によれば,平成6年から10年までの5年間に,検察庁で不起訴処分に付された被疑者のうち,精神障害のため,心神喪失と認められた者及び心神耗弱と認められて起訴猶予処分に付された者並びに第一審裁判所で心神喪失を理由として無罪になった者及び心神耗弱を理由として刑を減軽された者は,IV-13表のとおり,合計3,805人である(以下,本章において,この3,805人を「対象者」という。)。

IV-13表 心神喪失・心神耗弱者の人員

 IV-14表は,対象者について,罪名別及び精神障害名別に,不起訴処分理由及び裁判結果を見たものである。罪名別では,殺人が19.8%と最も多く,次いで傷害が15.9%となっている。さらに,不起訴処分に付された被疑者のうち心神喪失と認められた者及び第一審裁判所で心神喪失を理由として無罪となった者合計1,931人について,罪名別に見てみると,殺人が31.9%と最も多く,次いで放火が17.7%となっている。

IV-14表 罪名・精神障害名別処分結果