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 平成11年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/1 

第2節 少年事件の検察及び裁判

1 少年事件の検察

 III-14図は,最近10年間の犯罪少年の検察庁新規受理人員(交通関係業過及び道交違反を除く。)について,年齢層別にその推移を見たものである。平成元年以降,いずれの年齢層も減少傾向が続いていたが,8年以降増加に転じている。10年は9年と比較すると,年少少年が3.1%,中間少年が0.7%,年長少年が6.3%,それぞれ増加している。

III-14図 年齢層別犯罪少年の検察庁新規受理人員の推移

 III-15図は,平成10年における犯罪少年の検察庁新規受理人員について,主要罪名別に年齢層別構成比を見たものである(巻末資料III-7参照)。

III-15図 検察庁新規受理犯罪少年の主要罪名・年齢層別構成比

 検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するときに,少年の処遇に関して意見を付するが,平成10年における交通関係業過及び道路交通法違反事件を除く家庭裁判所終局処理人員のうち,刑法犯及び特別法犯について,検察官が付した刑事処分相当,少年院送致相当,保護観察相当の各意見の比率と,家庭裁判所の終局処理結果における,これら3種の処分の比率とを比べると,殺人及び強盗の凶悪事犯,年長少年による刑法犯及び特別法犯について,検察官が保護観察相当の意見を付した比率よりも,家庭裁判所が保護観察に付した比率が高いことを除き,各年齢層で,家庭裁判所の終局処理結果における各処分の比率は,検察官の付した各意見の比率を下回っている(巻末資料III-8参照)。
 家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件について,平成10年における検察庁処理状況を見ると,起訴人員総数9,429人のうち,97.5%が交通関係業過及び道交違反である。起訴された少年のうち公判請求された者の比率は,総数では3.8%(刑法犯では51.0%,特別法犯では0.8%)にとどまり,その他は略式手続により処理されている(巻末資料III-9参照)。