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 昭和38年版 犯罪白書 第三編/第四章/三/5 

5 面接指導および教かい

 少年刑務所では,精神的はんもんや,かっとうをいだきやすい年齢のものを多く収容している関係から,個々の受刑者の面接指導には特に力をいれている。施設においては,経験のある専門的な職員が収容者の面接指導にあたるほか,車門的知識や技術の必要な面接指導等には,昭和二八年に発足した篤志面接委員制度による,部外の有識経験者の篤志面接委員の面接によって,受刑者の精神的はんもんに対する助言指導,家庭・保護関係の相談,職業・法律関係の相談,教養趣味の指導その他を行なうことになっている。
 一般に刑務所では,受刑者の教養や情操を高め,社会的知識や能力を広めることを目的として,部外の有識経験者や各方面の名士などによる一般教かいを,少なくとも月一回以上実施することが定められているが,少年刑務所の一般教かい活動は,成人刑務所に比して一段と活発である。
 また,宗教的情操や信仰心のかん養のために宗教教かいを希望する受刑者に対しては,部外の宗教家の来訪をあおいで,希望者をグループ別または個別に,それぞれ希望する宗派の宗教教かいを受けさせている。