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 昭和38年版 犯罪白書 第二編/第三章/一/14 

14 受刑者の入出所別

 刑務所における受刑者の入所は,必ずしも新入所(死刑の執行をうけたものを含む)のみではない。このほか,仮釈放の取消,刑の執行停止取消,逃走者の逮捕,余罪取調終了などで復所するもの,分類収容などの理由で移送をうけたものなどがある。また,出所については,満期釈放,仮釈放,刑の執行停止,死亡(死刑の執行を含む),移送などがある。
 昭和三六年における受刑者の入出所事由別人員は,II-65表のとおりである。

II-65表 受刑者の入出所事由別人員(昭和36年)

 仮釈放取消人員および刑執行停止取消人員は,II-66表のとおり,前年より少なくなっているが,昭和三〇年と比較すると,仮釈放取消人員は二・三倍,執行停止取消人員は四・三倍になっている。仮釈放取消人員の増加は,保護観察が厳密に行なわれるようになったことに,また,執行停止取消人員の増加は,医療措置の徹底に,それぞれ一つの理由をもつものと考えられる。

II-66表 仮釈放取消および刑執行停止取消人員の推移(昭和30〜36年)

 出所者の大部分を占める釈放者について,仮釈放および満期釈放別にみると,II-67表のとおりで,ここ数年間六八%台にあった仮釈放の割合が,六五%とわずかに減少している。

II-67表 受刑者の満期釈放・仮釈放別人員と率(昭和30〜36年)