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 昭和38年版 犯罪白書 第一編/第三章/四/2 

2 外国人犯罪の概況

 最近における外国人犯罪のすう勢を検察庁の新規受理人員によってみると,I-45表の示すとおりである。総数の上では昭和三四年を底として,昭和三五年,三六年の両年は若干増加しているが,刑法犯についてみると漸減の傾向がうかがわれ,さらに全被疑者数に対する割合からみると,明らかに減少の一途をたどっている。これは昭和三三年以前からの傾向であって,昭和三〇年における外国人被疑者の新受人員が,全被疑者の新受人員の三・六%であったのに比し,昭和三六年のそれが二・三%であることは,かなり大幅な減少ということができる。しかし,外国人の人口が,わが国の全人口の一%にも満たない点を考えると,なおかなりの高率といえよう。また,全被疑者に対する割合からみると,刑法犯における百分率が特別法犯のそれを上回る傾向が続いている。

I-45表 外国人犯罪の検察庁新受人員(昭和34〜36年)

 罪種別に増減の傾向をみると,まず減少の傾向にあると思われるのは,強盗,詐欺,横領,酒税法違反,外国為替および外国貿易管理法違反であり,他方増加の傾向にあると認められるものには,恐かつ,暴力行為等処罰に関する法律違反,道交違反,銃砲刀剣類等所持取締法令違反,たばこ専売法違反,出入国管理令違反等がある。数字の上で最も増加の著しいのは,道交違反であるが,これは日本人一般の犯罪にあけると同様であり,その増加率も日本人一般のそれとたいした差異はない。
 つぎに,昭和三六年における外国人被疑者数と全被疑者数を,罪種別に対照してみるとI-46表のとおりで,刑法犯においては賍物関係が,総数における比率を極端に上回っており,その他公務執行妨害,とばく,殺人,暴行傷害(傷害致死を含む。以下同じ),恐かつ等が高率を示している。特別法犯にあっては,道交違反,銃砲刀剣類等所持取締法令違反を除いて,いずれも総数の比率を上回っており,外国人登録法,出入国管理令の各違反は,法令の規制内容の性質上,大部分が外国人によって犯されることは当然であろうが,麻薬取締法,覚せい剤取締法,酒税法,関税法,外国為替および外国貿易管理法の各違反の被疑者数が,全被疑者数のかなりの部分を占め,特にたばこ専売法違反においては,ほとんどその半数を外国人被疑者で占めていることは注目される。

I-46表 外国人被疑者の検察庁新受人員等(昭和36年)