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 昭和38年版 犯罪白書 第一編/第二章/一 

第二章 統計からみた昭和三六年の犯罪の概観

一 刑法犯の概況

 第一章において,戦後における刑法犯の推移をながめたので,ここではまず昭和三六年における刑法犯について主要罪名別にその発生,検挙の状況をみよう。犯罪統計書によってこれに関する統計表を作成してみると,I-5表のとおりであって,さらにそのうちの発生件数について罪名別の円グラフをえがくと,I-6図のとおりである。この円グラフによって明らかなとおり,景も多いのは窃盗で,全体の六八・九%を占め,これにつぐ業務上過失致死傷の八・五%との間に大きな開きを示している。次は詐欺の五・四%,傷害の四・四%,暴行と恐かつの三・〇%であって,その他はこれらよりはるかに少ない。殺人,強盗,強かん等の凶悪犯罪は数的にはきわめて少なく,いずれも合計の〇・五%にも達していない。

I-5表 主要罪名別刑法犯の発生・検挙件数と検挙人員等(昭和36年)

I-6図 罪名別刑法犯発生件数の百分率(昭和36年)

 次に右の表によって,発生件数に対する検挙件数の比率,すなわち検挙率をみると,刑法犯の総数では六六・六%であるが,窃盗は五三・四%にすぎない。その他の罪の検挙率はいずれも八〇%以上で,最も数の多い窃盗の検挙率が低いため,刑法犯総数の検挙率が低くなっていることがわかる。しかしこの表にあらわれた各罪名別の検挙率が,すべて実際に発生した犯罪の検挙率を示しているということはできない。すなわち発生件数の統計は,正確にいえば,警察が犯罪のあることを知った事件数の統計である。犯罪が実際に発生しても,警察で明らかにすることができない事件の数は暗数といわれ,この暗数はほとんどすべての犯罪に存在するが,犯罪の種類,時代,場所などによってその数はかなり相違する。殺人,傷害致死,強盗のような重大な犯罪については,普通その暗数はきん少であるが,軽微な犯罪ほど暗数は多くなる。また,強かんや恐かつのように,犯罪事実の公表されることを好まない被害者が届出をしないために暗数が多くなる犯罪もあり,実際に発生した犯罪に対する検挙率がどの程度であるかについては,なお詳しく検討する必要がある(その他,暗数については,犯罪白書・昭和三五年版・三頁参照)。
 次に同じ表によって検挙人員の占める比率をみると,最も多いのは,やはり窃盗であるが,その合計に対する比率は三二・二%で,発生件数の場合の二分の一弱となっている。これは窃盗の検挙率が低い上に,検挙された事件も二件以上の事件がひとりによって犯されていることが多いためである。窃盗に次いで多いのは,業務上過失致死傷の二二・三%,傷害の一四・六%であって,いずれも発生件数の百分率の約三倍となっている。これらの犯罪は窃盗と異なって統計面の検挙率は高く,ひとりで多数の事件を犯すことは比較的少なく,逆に一つの事件について多数の被疑者のいることが少なくない。そのため発生件数より検挙人員の方が多くなり,検挙人員の占める割合が増加しているのである。これらの罪に次いで多いのは暴行の六・八%で発生件数の百分率の二倍余である。発生件数で第三位の詐欺は四・六%で第五位となっているが,これは窃盗と同じようにひとりで多数の事件を犯すことが少なくないためである。
 次にI-6表は昭和三六年における刑法犯の検察庁新受人員関係の統計であって,その百分率を示したのがI-7図である。

I-6表 刑法犯主要罪名別検察庁新受人員(昭和36年)

I-7図 刑法犯主要罪名別検察庁新受人員の率(昭和36年)

 I-6表I-7図によって主要罪名別にその占める比率をみると,だいたいにおいて,I-5表の検挙人員の比率と一致している。すなわち,最も多いのは窃盗の三一・九%,業務上過失致死傷の二一・二%,傷害の一四・〇%がこれに次いでいる。次は暴行と詐欺の五・七%である。詐欺の占める率が検挙人員の場合より一%余高くなっているのは,検察官に直接告訴する事件に詐欺が多いためと考えられる。次は恐かつの四・四%,横領の二・五%であって,その他はきわめて少ない。
 次に司法統計年報によって,第一審裁判所における主要刑法犯の有罪人員をみると,I-7表のとおりであって,これを円グラフで示したのがI-8図である。この有罪人員は,第一審の通常の裁判手続によって有罪の裁判の言渡しを受けた者のほか,書面のみによる略式命令手続によって有罪の裁判の言渡しを受けた者を含む(以下単に「一審有罪人員」という)。最も多いのは,業務上過失致死傷の三五・九%であって,傷害の二〇・四%がこれに次ぎ,窃盗は第三位の一四・五%である。これに次ぐのは暴行の七・四%であって,横領は一・三%,詐欺は二・九%で,恐かつは二・二%となっている。このように財産犯罪の占める比率が低くなっているのは,財産犯罪については,大幅に起訴猶予が行なわれているのに対し,業務上過失致死,傷害等におれいては起訴猶予が比較的少ないからである。ただし,これらの罪では同じ有罪人員でも,略式命令によって罰金刑に処せられている人員が多い。

I-7表 刑法犯主要罪名別一審有罪人員と百分率(昭和36年)

I-8図 刑法犯主要罪名別一審有罪人員の百分率(昭和36年)