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 平成10年版 犯罪白書 第2編/第5章/第7節/1 

1 保護司組織

 保護司は,全国で903(平成10年4月1日現在)に分けて定められた保護区のいずれかに属し,各地域において活動を行う。通常,保護司は,居住地により所属保護区が決まり,地域の事情や社会資源に精通する利点を生かして,当該保護区内に居住する保護観察対象者の改善更生を助けるとともに,犯罪予防活動を展開している。
 保護司の組織としては,まず,保護区に対応して地区保護司会が結成され,さらに,都道府県ごと(ただし,北海道にあっては保護観察所の管轄区域ごと。)に保護司連盟,地方委員会の管轄区域ごとに地方保護司連盟,全国組織として社団法人「全国保護司連盟」が,それぞれ組織されている。このうち,地区保護司会及び保護司連盟については,保護司法の一部を改正する法律(平成11年4月施行)により,それぞれ保護司会,保護司会連合会として法定化されることとなり,かつ,その任務が明確にされることとなった。
 これらの保護司組織は,保護司の自主研修の運営,犯罪予防活動の推進,社会を明るくする運動の実施,保護司相互の援助と連携協力組織及び社会資源の開拓と育成,保護観察所や地方公共団体等関係機関・団体との連絡・協調,保護司活動の推進等に重要な機能を果たしている。