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 平成10年版 犯罪白書 第1編/第2章/第3節/3 

3 外国人による特別法犯の動向

 昭和55年以降の外国人による道交違反等交通関係を除く特別法犯送致件数及び送致人員(以下,本節において「特別法犯送致件数」及び「特別法犯送致人員」という。)ほ,おおむね減少傾向にあったが,平成3年以降増加に転じ,9年にほ,送致件数は,前年より2193件(22.3%)増加して1万2035件,送致人員は,前年より2409件(32.4%)増加して9850人となっている(巻末資料I-12参照)
 I-36図は,外国人による特別法犯送致件数及び送致人員を,来日外国人とその他の外国人の別に見たものである。

I-36図 外国人による特別法犯送致件数・送致人員の推移(昭和55年〜平成9年)

 来日外国人の特別法犯送致件数送致人員は,昭和55年には2643件,2280人であったが,その後増加して,平成9年には1万363件(前年比31.2%増),8448人(同42.6%増)となっている。
 平成9年の来日外国人の特別法犯送致人員を罪名別に見ると,入管法違反 が6835人(前年比52.2%増)で最も多く,次いで覚せい剤取締法違反の581人(同4.1%増)となっている。また,平成9年の入管法違反の送致人員を態様別に見ると,不法残留が3864人で最も多く,次いで,旅券不携帯(1474人),不法入国(1146人)の順となっている。
 近年,いわゆる「蛇頭」等の国際的な密航請負組織が関与する中国等からの集団密航事件が激増し,警察又は海上保安庁が検挙した集団密航事件の検挙人員も,平成7年には324人であったものが,8年には679人,9年には1360人と急増している(警察庁長官官房国際部の資料による。)。このような事態に対応するため,9年5月に出入国管理及び難民認定法の一部改正(同月施行)が行われ,集団密航に係る罪や営利目的等不法入国等援助罪等が新設された。同年における,集団密航に係る罪等の送致人員は38人である(警察庁刑事局の資料による。)。