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 平成 9年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/6 

6 少年刑務所の処遇

 罪を犯した幼年の者を成人受刑者と区別して処遇することは明治時代から行われており,大正11年の(旧)少年法の制定を契機に,少年刑務所が設置された。
 少年刑務所には少年受刑者(裁判時20歳未満の受刑者をいう。)のほかに26歳未満の青年受刑者をも収容しており,これら青少年受刑者の特性を考慮した処遇が行われている。特に,第二次世界大戦終結後から現在に至る少年刑務所における処遇の特色は,主に教科教育,職業訓練及び生活指導に見ることができる。
 少年新受刑者数は,昭和21年から25年にかけて急激に減少し,少年法の適用年齢が20歳未満とされた26年に一時急増して3,000人を超えたが,その後は減少傾向にあり,平成3年から7年までは50人台で推移した。近年は,このように少年受刑者が少ないため,少年刑務所の受刑者の多くは青年受刑者となっている。
 少年新受刑者の罪名別構成比については,昭和20年代は窃盗が圧倒的に多く,70%台から50%台への低下傾向を示しつつも第一位を保っていたが,その後は低下し続け,46年以降は業過の構成比が窃盗の構成比よりも高くなっている。