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 平成 9年版 犯罪白書 第3編/第1章/第3節/3 

3 特別法犯の動向

 特別法犯の検察庁新規受理人員は,おおむね10万人台で推移する年次の多かった昭和40年代及び50年代と比較すると,60年代以降は10万人を下回る年次も多く,平成8年は約9万1,000人となっており,減少傾向が認められる。
 昭和50年代には,190万人台から240万人台で推移していた道交違反の検察庁新規受理人員は,道路交通法の一部改正によって交通反則通告制度の適用範囲の拡大がなされた62年には約150万人に急減し,その後もおおむね減少を続け,平成8量には約104万人となっている。
 薬物関係犯罪では,覚せい剤取締法違反による検挙人員が昭和50年代後半から63年にかけて2万人を超えていた。その後,減少傾向を示してはいたものの,なお約1万5,000人を超える高い水準で推移し,平成7年から急増傾向をみせ,8年には,約1万9,700人に達している。麻薬取締法違反による検挙人員は,昭和52年以降,63年まではおおむね90人台から130人台で推移していたが,その後は増加傾向を示し,平成元年には200人を超え,4年には300人を超えている。また,4年に施行された麻薬特例法による検察庁受理人員は,年々増加する傾向にある。
 保安関係犯罪では,銃刀法違反による検察庁新規受理人員が,昭和40年に約2万2,000人のピークに達した後,長期的には減少し,平成3年には約3,400人の底を記録した。その後は微増傾向を示し,7年及び8年には4,000人台に達している。
 また,銃器使用犯罪による検挙件数は,暴力団同士の大規模な抗争がなされた昭和60年から62年にかけては,おおむね250件を記録していたが,平成に入ってからは減少傾向を示し,8年には124件となっている。しかし,近年は,暴力団勢力以外の者による事件の比率が高まっている。
 なお,けん銃に係る犯罪に対処するため,平成3年,5年及び7年に銃刀法の一部改正がなされている。
 外事関係犯罪では,入管法違反による受理人員が平成に入って急激に増加している。昭和41年から60年までの間は,多い年でも600人台であったものが,平成2年には1,000人を超え,8年には8,000人に達している。この背景には,不法就労を目的として来日する外国人の急増,来日外国人による不法残留の急増等がある。また,8年から9年にかけては船舶を利用した集団密航事件が激増している。これらの事態に対処するため,元年及び9年に入管法の一部改正がなされている。
 財政経済関係犯罪では,平成5年に,いわゆるバブル経済の時期に不動産取引等で利益を上げた者の脱税事犯が受理されたことの影響などから,法人税法違反が高い数値を記録した。証券取引法違反に関しては,5年以降,4年の証券取引法の一部改正によって設置された証券取引等監視委員会による,犯則嫌疑者に対する告発が行われている。
 独占禁止法違反については,平成2年6月に公正取引委員会が示した同委員会による刑事罰の積極的活用の方針の下で,公正取引委員会による告発があり,7年の受理人員が昭和24年以降で最高となっている。