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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節/1 

第3節 被収容者の処遇

1 受刑者の処遇

(1) 概  説
 我が国の行刑施設における受刑者処遇の基調は,刑の執行を通じて矯正処遇を行い,受刑者の改善更生と社会復帰を図ることに置かれている。受刑者処遇の基本制度として,分類処遇制度と累進処遇制度があり,受刑者の資質に応じ開放的処遇も実施されている。
ア 分類処遇制度
 行刑施設における受刑者処遇の目的は,受刑者を矯正し円滑に社会復帰させることにあり,この目的を達成するためには,個々の受刑者の資質や人格等を科学的に診断し受刑者が罪を犯すに至った原因を解明して,それぞれの特性に応じた個別的処遇を実施する必要がある。個々の受刑者のもつ問題点を明らかにするための科学的調査を分類調査といい,その結果に基づいて処遇計画を立て,その計画を効果的に実施するための集団を編成して,各集団に応じた有効な処遇を行うことが分類処遇である。
イ 累進処遇制度
 累進処遇制度は,受刑者の改善への自発的発奮努力を促すために設けられたもので,刑の執行過程に四つの階級(第1級から第4級まで)を設け,入所当初の最下級(第4級)から,その行刑成績に応じて順次上級に進級させ,それにつれて漸進的に優遇の付与及び自由制限の緩和を行って社会生活に近づけるとともに,共同生活における責任を加重することにより社会適応性を高める処遇方法である。
ウ 開放的処遇
 開放的処遇は,施設の物的設備と人的措置における拘禁度を緩和し,受刑者の自律心及び責任感に対する信頼を基礎とした処遇形態であり,当初,交通事犯受刑者や女子受刑者を収容する行刑施設で実施されたが,その後,一般の男子受刑者についても,喜連川刑務支所(黒羽刑務所所轄)において農業土木の職業訓練を中心に実施されている。また,開放的処遇は構外作業の形態としても展開されており,この種のものとして,各務原作業場(岐阜刑務所付設),鱒川農場(函館少年刑務所付設),大井造船作業場(松山刑務所付設)等がある。開放的処遇を行う施設では,居室,食堂,工場等は,原則として施錠せず,行刑区域内では戒護者を付けず,面会もなるべく立会者なしで行わせるなど,拘禁感を緩和した環境の下で,生活指導,職業訓練等,社会復帰に必要な教育的処遇を積極的に実施している。
 以下,受刑者処遇を,入所時から釈放までの時間の経過に沿って概観する。
(2) 入所時調査と刑執行開始時の指導訓練
 新たに刑が確定し刑務所に入所した受刑者に対しては,刑執行開始時の指導及び訓練と並行して分類調査が行われ,その結果に基づいて,収容分類級及び処遇分類級が判定され,収容する施設が決定される。
 平成8年12月31日現在における受刑者の収容分類級別人員及び構成比を見ると,II-20表のとおりであり,B級(犯罪傾向の進んでいる者)が2万1,450人(53.1%)で1位を占めている。

II-20表 受刑者の収容分類級別人員

 刑執行開始時の指導及び訓練の期間は,おおむね2週間である。この期間中は,受刑者に対し,その精神的安定と改善更生の意欲の喚起を図りつつ,施設内における生活及び行動の在り方並びに処遇の内容を理解させ,有意義な受刑生活を送ることができるよう,受刑の意義,処遇の目的,処遇制度,処遇内容等のオリエンテーションと集団生活に必要な諸訓練が行われている。
 分類調査及び分類処遇体制を充実する施策の一環として,矯正管区ごとに,分類センターとしての機能を営む施設(名古屋・広島・福岡・宮城・札幌・高松の各刑務所,川越少年刑務所及び大阪拘置所)が指定されている。
(3) 中間期の処遇の重点
ア 分類処遇
 分類調査として,中間期(刑執行開始時の指導・訓練終了後,釈放前指導編入までの間をいう。)には再調査(執行刑期が8月未満の者についてはおおむね2月ごとに,その他の者についてはおおむね6月ごとに定期的に行う調査,又は必要の都度臨時に行う調査)が行われる。調査の結果は,総合されて,分類級及び居室配置の決定,保安,作業,教育等の処遇指針の決定,移送の実施,累進の審査,仮釈放申請の審査,釈放に伴う必要な措置等,適切な収容及び処遇の実施に役立てられている。
イ 刑務作業
(ア) 概  況
 刑務作業は,刑法上所定の作業を行うことが義務とされている懲役受刑者を中心として実施されるが,ほかにも,就業する義務のある労役場留置者の作業と,法律上は作業を行うことを義務とされていない禁錮受刑者,未決拘禁者が希望して行う請願作業が含まれる。
 平成8年度(会計年度)における1日平均就業人員は3万8,081人,刑務作業の歳入は約126億円となっている。
 なお,平成9年3月31日現在における請願作業就業者の比率は,禁錮受刑者では94.3%,未決拘禁者では0.4%となっている。
 ところで,刑務作業の実施に関しては,昭和58年から財団法人矯正協会刑務作業協力事業部(CAPIC)による原材料の提供・製品の販売という新しい方式が導入された。
 これは,厳しい国の財政事情に対応するため国の予算である原材料費を削減し,その代替措置として国から一定の補助金を財団法人矯正協会に交付し,CAPICが刑務作業の実施に必要な原材料を提供し,その製品を販売するというものであり,作業量の確保に貢献している。
 CAPICの製品は,キャピックというブランドで販売されており,毎年6月初旬,東京で開催される全国矯正展をはじめ,各地の矯正展等で展示・販売され,好評を博している。
(イ) 就業条件
 就業者の作業時間は,1日につき8時間,1週間につき40時間であり,原則として土曜日及び日曜日が休日となっている。
 なお,作業時間中の休息時間が認められているほか,作業環境や作業の安全及び衛生については,労働基準法,労働安全衛生法等の趣旨に沿ってその整備が図られている。また,就業者が作業上不測の事故により災害を受けたときなどは,手当金(死傷病手当金)が支給される。
 刑務作業の収入は,すべて国の収入となるが,作業に従事した者に対しては,作業賞与金が支給される。この賞与金の性格は,就労の対価としての賃金ではなく,恩恵的・奨励的なもので,原則として釈放時に支給されるが,在所中家族あてに送金すること,又は所内生活で用いる物品の購入等に使用することが許されている。
 作業賞与金の基準額は,毎年増額が図られており,平成8年度(会計年度)の一人1か月の平均作業賞与金計算高は,3,773円となっている。
 なお,受刑者には一定の条件の下で,余暇時間内に自己の収入となる自己労作,言わば受刑者の内職を行うことが許されており,平成9年3月31日現在,233人が自己労作に従事し,一人1か月平均4,801円の収入を得ている。
 行刑施設では,構外作業も実施されており,刑務所が管理する構外作業場において行われるほか,民間企業の協力を得て,一般事業所においても実施されている。実施の態様としては,作業場に泊まり込んで行う「泊込作業」と施設から作業場へ通勤して行う「通役作業」とがある。作業の内容は,主として農耕・牧畜,木工,金属,造船等である。
(ウ) 職業訓練
 職業訓練は,受刑者に対し,職業に必要な技能を修得させ,又はその技能を向上させることを目的として,総合訓練,集合訓練及び自所訓練の三つの類型で行われており,できる限り,公の資格又は免許を取得させるように努力が払われている。
 総合訓練は,全国各施設から適格者を選定し,指定された7か所の総合職業訓練施設(福井・山口・山形の各刑務所及び川越・奈良・佐賀・函館の各少年刑務所)において実施されている。集合訓練及び自所訓練は,それぞれ各矯正管区及び施設ごとに訓練種目を定めて実施されており,平成8年度(会計年度)では,集合訓練施設は29か所,自所訓練施設は34か所となっている。職業訓練種目は,板金,溶接,電気工事,自動車整備,建築,左官,木工,製版・印刷,木材工芸,ボイラー運転,建設機械,理容,美容,クリーニング,自動車運転等50余種目が実施され,同8年度(会計年度)の職業訓練終了人員は1,460人であった。同じく,電気工事士等の資格又は免許を取得した者は,総数で2,162人となっている。
ウ 教育活動
 行刑施設における教育活動は,教科教育,通信教育,生活指導等から成り立っており,受刑者の改善更生を図り,社会復帰を促進させる上で重要な役割を果たしている。近年,各施設においては,個々の受刑者の特性や問題性に着目した,効果的な指導方法の開発に意欲的に取り組んでいる。
 II-21表は,最近3年間における施設外教育活動の実施状況を示したものである。
 教科教育は,義務教育未修了者及び修了はしたが学力の低い者に対し,国語,数学,社会その他の必要な科目の履修又は補修を行うほか,奈良,松本及び盛岡の各少年刑務所において向学心のある者に対し,高等学校の通信制教育を受けさせている。また,黒羽刑務所等数か所の刑務所においては,意欲のある受刑者に大学入学資格検定の受験指導を行い,受験の便宜をも図っている。

II-21表 施設外教育活動実施状況

 平成8年中の教科教育実施人員は,5,379人であり,その教育程度別内訳は,義務教育未修了者783人,義務教育終了のみの者3,370人,高校中退者602人,同卒業者418人となっている。
 通信教育は,一般教養,職業的知識・技術等の向上を図ることを目的として行われているが,受講者には受講に要する費用の全額を国が負担する公費生と,受講者自らが負担する私費生とがある。平成8年度中の受講者は2,969人で,その受講内容は,簿記,書道,ペン習字,英語,電気・無線等である。
 生活指導は,受刑者の自覚に訴え,規則正しい生活習慣及び勤労の精神を培い,共同生活を営む態度,習慣,知識等をかん養することを目的として実施されており,処遇類型別指導は,犯罪の行動面や犯罪に至った要因面に着目し,同じ類型に属する者を集団として構成し,効果的な指導を展開するものである。
エ 篤志面接及び宗教教誨
 矯正施設の処遇は,教科教育,生活指導等多くの場面で民間篤志家の協力を得て行われている。ここでは,そのうち,篤志面接及び宗教教誨について述べる。
 篤志面接は,個々の受刑者が抱えている精神的悩み,家庭,職業,将来の生活計画等の問題について,民間篤志家である篤志面接委員の助言指導を得て,その解決を図ろうとするものであり,重要な処遇手段の一つとして定着している。篤志面接委員は,学識経験者,宗教家,更生保護関係者等の中から,矯正施設の長が推薦し,矯正管区長が委嘱するものであり,任期は2年で,再委嘱を妨げない。
 最近10年間の行刑施設における篤志面接委員数及び篤志面接相談内容別実施回数は,II-22表のとおりであり,委員の担当部門別の内訳は,文芸227人,教育216人,宗教174人,更生保護155人,法律(法曹)82人,商工73人,社会福祉38人となっている(平成8年12月31日現在)。
 なお,篤志面接委員相互の研さんをより深め,連帯をより強化して篤志面接活動の一層の充実を期するため,事例研究等の積極的な研さん活動が続けられており,また,全国組織として財団法人「全国篤志面接委員連盟」が結成されている。

II-22表 行刑施設における篤志面接委員数及び面接実施状況

 宗教教誨は,信仰を有する者,宗教を求める者及び宗教的関心を有する者の宗教的欲求を充足し,宗教的自由を保障するために,民間の篤志家である宗教家(「教誨師」と呼ばれる。)により実施されている。宗教教誨は,受刑者がその希望する宗教の教義に従って,信仰心を培い,徳性を養うとともに,心情の安定を図り,進んで更生の契機を得ることに役立たせようとするものである。宗教教誨制度は,明治14年以来行われてきたが,日本国憲法施行に伴い根本的に改められ,それまで教官として宗教教誨を実施してきた教誨師は,以後,すべて民間の篤志家となった。最近10年間の行刑施設における教誨師数及び宗教教誨の実施状況は,II-23表のとおりである。
 教誨師の組織である教誨師会は,施設単位,都道府県単位,各矯正管区単位で設けられており,さらに,全国単位として,財団法人「全国教誨師連盟」がある。

II-23表 行刑施設における教誨師数及び宗教教誨実施状況

オ 食事,衣類,日用品等
 受刑者には,その体質,健康,年齢,作業等を考慮して,必要な食事及び飲料が支給されるほか,日常生活に必要な衣類,寝具,日用品等が貸与又は支給される。
 食事については,主食は,就業の条件によりA食,B食及びC食の3種類に分けられ,男女別によりそれぞれ熱量が異なっている。平成9年4月から,A食は1日当たり男子1,800kcal,女子1,600kcal,B食は同じく1,500kcal,1,400kcal及びC食は同じく1,400kcal,1,300kcalとして設定し,例えば,成人男子が工場における立位の作業に就業する場合,A食が給与され,副食と合わせて1日2,750kcalの食事が給与される。1日の副食費は平成9年度(会計年度)では,成人受刑者一人当たり406.71円となっている。
 食事は,健康維持の面ばかりでなく,被収容者の心情安定にも重要な影響を及ぼすことから,その改善向上が図られており,献立の作成,調理・配食の方法等について給食関係の専門職員の工夫と努力により,適正な給食管理の実現に配慮がなされている。
 衣類・寝具については,特に,保温,衛生,体裁等について考慮が払われており,日用品の一部については,自費購入や外部からの差入れも認められている。
カ 医療・衛生
 行刑施設には,その規模や業務内容に応じて,医務部,医務課等が置かれ,医師その他の医療専門職員が配置されて,施設における医療及び衛生関係業務に従事している。行刑施設における医療体制は,社会の医療内容の高度化・専門化に対応して充実を図る必要があるため,専門的に医療を行う施設として八王子・岡崎・城野の各医療刑務所及び大阪医療刑務支所が設置されているほか,全国で六つの医療重点施設(府中・名古屋・広島・福岡・宮城・札幌の各刑務所)が指定されている。これらの施設に医療機器や医療専門職員を集中的に配置して,各行刑施設に収容されている者のうち,専門的な医療を要する者及び長期の療養を要する者を収容し,十分な医療措置が受けられるよう努めている。
 平成9年4月1日現在行刑施設の医療専門職員の定員は,II-24表のとおりである。
キ 保  安
 行刑施設の保安(施設の安全及び秩序を維持する作用)は,受刑者の処遇が円滑に行われるための基盤となるものである。

II-24表 医療関係職員定員

 II-25表は,最近3年間について,逃走,殺傷等のいわゆる刑務事故の発生状況を見たものである。
 被収容者は,行刑施設の規律に違反した場合,懲罰に処される。平成8年における受刑者の規律違反行為に対する懲罰件数は2万4,143件であり,規律違反のうち,被収容者に対する暴行(11.8%),争論(10.2%),抗命(10.0%)が高い比率を占めている。

II-25表 行刑施設事故発生件数

ク 不服申立制度
 被収容者が施設の処置に対して不服のあるときは,一般的な制度としての民事・行政訴訟,告訴・告発,人権侵犯申告等によることもできるが,現行監獄法令上の制度として,法務大臣又は巡閲官(法務大臣の命を受けて行刑施設に対する実地監査を行う法務省の職員)に対し情願を申し立て,又は行刑施設の長に対し面接(所長面接)を申し出ることができる。
 II-26表は,最近3年間における不服申立件数を見たものである。

II-26表被収容者の不服申立件数

 情願は,大臣に対しては書面で,巡閲官に対しては書面又は口頭で行われるが,いずれも申立ての内容が事前に施設の職員に知られないよう秘密の申立てが保障されている。
(4) 釈放前の指導及び援助
 釈放前の受刑者に対して,釈放後の生活についての不安を解消し,将来の見通しを立て,社会生活への円滑な移行を図り,改善更生の意欲を確実にすることができるように,釈放前の処遇を,個々の受刑者にふさわしい内容及び方法で計画的かつ組織的に実施している。
 釈放前の処遇の期間は,仮出獄が見込まれている者は原則として2週間,刑期終了による釈放の日が近づいた者については原則として1週間とし,釈放後の日常生活に直ちに必要となる知識,保護観察制度その他更生保護に関する知識等を付与し,その他帰任及び生計に関し必要な事項について実施している。その実施に当たっては,指導内容に応じて関係のある公私の団体及び民間の篤志家その他個人の協力を得ることとしている。
(5) 各種受刑者の処遇
ア 暴力団関係者
 II-27表は,昭和50年以降平成8年までの各年末現在における,受刑者中の暴力団関係者数を示したものである。
 暴力団関係受刑者数は,昭和62年に1万3,978人で最高となり,以降減少傾向にあったが,平成8年には1万54人となっている。一方,構成比については,元年の31.7%をピークに,以降低下傾向を示し,8年には24.9%となっている。

II-27表 暴力団関係受刑者数

 暴力団関係者の処遇に当たっては,組織からの離脱指導を積極的に行うとともに,受刑者間の人間関係をよく把握しつつ厳正な秩序と規律の維持に注意を払い,地元暴力団の分散収容を行うなど保安及び警備を厳重にしている。また,生活指導を強化し,勤労の習慣を身につけさせるよう指導している。
 平成8年における新受刑者中の暴力団関係者数は,3,634人であり,その内訳は,幹部1,208人,組員2,151人,地位不明の者275人となっている。
イ 覚せい剤事犯受刑者
 平成8年12月31日現在の覚せい剤事犯受刑者は,受刑者総数の28.6%(1万1,571人)を占め,特に女子においては女子受刑者総数の48.1%(870人)となっている。8年の新受刑者中に占める覚せい剤事犯受刑者の割合は29.4%(6,585人)である。覚せい剤事犯受刑者に対しては,覚せい剤とのかかわりの程度,犯罪傾向の進度,年齢等に応じて,覚せい剤濫用防止指導がなされている。また,一般受刑者を対象とする覚せい剤の害悪についての啓発活動も活発に実施されている。
ウ 女子受刑者
 平成8年の女子新受刑者は,1,071人,新受刑者全体の4.8%である。女子受刑者を収容する施設は,栃木・和歌山・笠松・岩国・麓の各刑務所及び札幌刑務支所の6か所であり,A級,B級等の収容分類級に応じて男子刑務所のように施設を別にして収容することはないが,施設内における工場,居室の指定等に当たっては,収容分類級が考慮されている。
 女子受刑者については,その特性に応じた職業訓練のほか,通信教育や所内の教養講座の受講が奨励され,また,短歌,俳句等のクラブ活動が行われている。
エ 外国人受刑者
 平成8年の外国人新受刑者は,1,079人であり,うち,「日本人と異なる処遇を必要とする外国人」と判定された者(以下,本項において「F級新受刑者」という。)は,279人(男子257人,女子22人)である。
 平成8年のF級新受刑者の主要罪名別人員は,窃盗が56人(20.1%)で最も多く,次いで,覚せい剤取締法違反42人(15.1%),麻薬取締法違反28人(10.0%),強盗23人(8.2%),入管法違反20人(7.2%),殺人19人(6.8%)の順となっている(矯正統計年報による)。
 II-39図は,最近10年間のF級新受刑者数の推移を見たものである。

II-39図 F級新受刑者数の推移

オ 高齢受刑者
 平成8年の新受刑者中に占める60歳以上の受刑者は,1,389人であり,これは新受刑者全体の6.2%となっている。我が国では60歳以上の高齢受刑者を収容する施設は特に指定されておらず,高齢受刑者は,その収容分類級に従って各行刑施設に分類収容されている。
 処遇上,特に留意を要する60歳以上の高齢受刑者が増加傾向にあるところから,多数の高齢受刑者を収容する行刑施設の中には,高齢受刑者専用の特設工場や居室を設けているところがある。作業については,体力に応じて軽作業を課し,健康診断の回数を増やしている。