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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第3章/第4節 

第4節 被疑事件の処理

 II-5図は,昭和21年以降の検察庁終局処理人員の推移を見たものである。(巻末資料II-3参照)

II-5図 検察庁の終局処理人員の推移

 平成8年における処理区分別構成比は,公判請求4.7%,略式命令請求49.3%,起訴猶予30.9%,その他の不起訴1.7%,家庭裁判所送致13.3%である。(巻末資料II-4参照)
 検察庁での処理状況を見ると,全事件についての起訴率及び起訴猶予率は,昭和24年から27年にかけては,起訴率が30%台から40%台で,起訴猶予率が50%台でそれぞれ推移していたが,略式命令人員が増加を見せ始めた28年には起訴率が起訴猶予率をわずかに上回った。起訴率はその後も年々上昇し,30年には80%台に達した。道交違反に対して交通反則通告制度が導入された43年に低下を見せ,44年及び45年には80%弱となったものの,この2年間を除けば,62年までの間,80%台の高い数値を維持し続けた。その後は再び低下している。一方,起訴猶予率は,20年代後半から年々低下し,42年には10.6%となった。しかし,43年には上昇し,44年には18.6%にまで達したが,その後は再び低下し,56年から60年までの間は10%未満を記録していた。61年以降は再び上昇している。
 II-6図及びII-7図は,昭和52年以降の20年間について,起訴率と起訴猶予率の推移を罪種別に見たものである。(巻末資料II-5参照)

II-6図 起訴率の推移

II-7図 起訴猶予率の推移

 昭和60年代以降,交通関係業過には大きな変動が認められる(本章第5節1参照)が,交通関係業過を除く刑法犯については,起訴率は50%台で,起訴猶予率は30%台で推移している。
 II-2表は,昭和62年以降の10年間について,交通関係業過及び道交違反を除く不起訴処分人員を理由別に見たものである。

II-2表 不起訴処分における理由別人員