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 平成 9年版 犯罪白書 第1編/第5章/第1節 

第5章 少年非行の動向

第1節 概  説

 終戦時に施行されていた(旧)少年法(大正11年法律第42号)の下では,少年とは18歳未満の者をいい,同法が保護処分の対象とするのは,刑罰法令に触れる行為をした少年又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年とされていた。昭和23年7月に公布され,翌24年1月から施行された現行の少年法(昭和23年法律第168号)では,適用年齢が20歳未満に引き上げられるとともに,家庭裁判所の審判に付すべき少年の概念を,以下のとおりとしている(少年法の変遷については,第2編第2章第2節参照。)
 。
 [1] 犯罪少年
 14歳(刑事責任年齢)以上20歳未満の罪を犯した少年
 [2] 触法少年
 14歳未満で,刑罰法令に触れる行為をしたが,刑事責任年齢に達しないため刑法上の責任を問われない少年
 [3] 虞犯少年
 保護者の正当な監督に服しない性癖,正当な理由がなく家庭に寄り付かないこと,不良な者との交際,自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること,などの事由があって,性格・環境に照らして,将来,犯罪や刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年
 なお,本章では,現行の少年法が施行される前の少年非行の動向を見る場合であっても,20歳未満の者を少年として扱うこととする。また,特に断りのない限り,犯罪少年と触法少年の検挙及び補導を合わせて「検挙」と呼び,虞犯少年の「補導」と区別することとする。