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 平成 9年版 犯罪白書 第1編/第4章/第4節/1 

1 保安関係特別法犯の新規受理人員の推移

 I-42図は,保安関係特別法犯の検察庁新規受理人員の推移を見たものである。(巻末資料I-7参照)
 銃刀法違反は,昭和40年の2万1,622人をピークにおおむね減少傾向を示していたが,平成3年の3,420人を底に微増の傾向を示し,7年及び8年には4,000人台に達している。

I-42図 保安関係特別法犯の検察庁新規受理人員の推移

 軽犯罪法違反については,2,000人台から7,000人台の間で増減を繰り返して推移し,平成7年及び8年には5,000人台に達している。火薬類取締法違反は昭和40年代から,酩酊防止法違反は50年代からそれぞれ減少傾向を示しており,最近10年間はいずれも700人未満である。
 なお,平成8年の保安関係特別法犯について,違反態様別に送致人員の多いものから順に見ると,銃刀法違反では,刃物の携帯(同法違反送致人員の58.8%),けん銃等の加重不法所持(同12.8%),けん銃等の不法所持(同10.7%)の順になっており,軽犯罪法違反では,はり札・標示物除去(同法違反送致人員の58.2%),凶器携帯(同19.4%),窃視(同5.4%),の順に,火薬類取締法違反では,所持(同法違反送致人員の37.3%),消費(同18.1%),貯蔵(同11.3%)の順になっている。