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 平成 9年版 犯罪白書  

凡  例
 1 罪名等の定義
(1) 「刑法犯」 特に注記のない限り,刑法(明治40年法律第45号)及び茨の特別法に規牢する罪をいう。
 [1]爆発物取締罰則,(明治17年太政官布告第32号)[2]決闘罪二関スル件(明治22年法律第34号)[3]印紙犯罪処罰法(明治42年法律第39号)[4]暴力行為等処罰二関スル法律(大正15年法律第60号)[5]盗犯等ノ防止及処分二関スル法律(昭和5年法律第9号)[6]航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)[7]人の健康に係る公害犯罪の宛罰に関する法律(昭和45年法律第142号)[8]航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号)[9]人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)
(2) 「特別法犯」  上記(1)の「刑法犯」以外の罪をいう。
 なお,当該法令につき全面改正が行われている場合,特に断らない限り,改正前の法令に係る罪を含む(後記3 「罪名略称」参嬰)。.
(3) 「業過」  業務上過失致死傷及び重過失致死傷をいう。
 
(4) 「交通関係業過」  「業過」のうち,道路上の交通事故に係るものをいう。
 
(5) 「道交違反」  道路交通法(昭和35年法律第105号)違反(自動車取締令(大正8年内務省令第1号),道路取締令(大正9年内務省令第45号),道路交通取締法(昭和22年法律第130号)及び道路交通取締令(昭和22年内務省令第40号)の各法令違反を含む。)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反をいう。
 
(6) 刑法犯の基本罪名には,特に掲げる場合を除いて,次の罪を含む。
 [1]未遂 [2]予備 [3]教唆及び幇助 [4]強盗致死傷等の結果的加重犯[5]業務,目的,身分等による刑法上の加重軽減類型。ただし,業過を除く。[6]盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律による加重類型
(7) 次に掲げる刑法犯の罪名には括弧内の罪名を含む。
 [1]殺人(自殺関与・同意殺人)[2]強盗(強盗殺人・強盗強姦)[3]傷害(現場助勢)[4]脅迫(強要)[5]公務執行妨害(封印等破棄等)[6]偽造(文書等の各偽造・公正証書原本不実記載等及び同行使)
 [注]
 (1) 犯罪白書における「刑法犯」の定義は,昭和63年版までは原則として刑法並びに前記(1)の[1],[2],[4]及び[5]の各法に規定する罪としてきたが,平成元年版からは,これに前記(1)の[3],[6],[7],[8]及び[9]の各法律に規定する罪を加えている。
 (2) 平成7年6月1日から施行された「刑法の一部を改正する法律」(平成7年法律第91号)により,新たに,刑法に罪名が表記され,一部に,従来統計等で慣用されていた罪名と異なるものがあるが,本書においては,資料源とした各種統計における表記にかかわらず,改正後の刑法の表記に従っている(例えば,罪名としての「占有離脱物横領」は「遺失物等横領」,同じく「賍物」は「盗品譲受け等」,同じく「強制猥褒」は「強制わいせつ」としている。)。
 2 用語の定義
 (1) 「検挙率」 検挙件数/認知件数×100の計算式で得た百分比をいう。
 (2) 「起訴率」 起訴人員/起訴人員+不起訴人員×100の計算式で得た百分比をいう。
 (3) 「起訴猶予率」 起訴猶予人員/起訴人員+起訴猶予人員×100の計算式で得た百分比をいう。
 (4) 「執行猶予率」 執行猶予人員/有期懲役・禁錮人員×100の計算式で得た百分比をいう。
 (5)少年
 [1]「年少少年」 14歳以上16歳未満の者をいう。
 [2]「中間少年」 16歳以上18歳未満の者をいう。
 [3]「年長少年」 18歳以上20歳未満の者をいう。
 (6) 終局処理  検察については検察庁間の移送及び中止によるもの並びに時効再起事件を,裁判については裁判所間の移送及び回付によるものを,それぞれ除外した事件処理をいう。
 (7) 構成比・比率  特に断らない限り,百分比をいう。
 3 罪名の略称
  罪名の略称を,次のとおり用いる。ただし,図表中では,表題・脚注を除き,略称中「違反」を省略する。
    [略称]       [罪名]
 外為法違反      外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)違反
 外登法違反      外国人登録法(昭和27年法律第125号)違反(外国人登録令(昭和22年勅令第207号)違反を含む。)
 海洋汚染防止法違反  海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)違反
 貸金業規制法違反   貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)違反
 公職選挙法違反    公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反(同法施行以前の衆議院議員,参議院議員,錮地方公共団体の議員及び長,教育委員会の委員並びに地方公共団体組合の選挙に関する規定違反を含む。ただし,選挙運動の文書図画等の特例に関する法律(昭和22年法律第16号)違反及び選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和23年法律第196号)違反を除く。)
 銃刀法違反      銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)違反(銃砲等所持禁止令(昭和21年勅令第300号)違反及び銃砲刀剣類等所持取締令(昭和25年政令第334号)違反を含む。)
 出資法違反      出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)違反
 大麻取締法違反    大麻取締法(昭和23年法律第124号)違反(大麻取締規則(昭和22年厚生・農林省令第1号)違反を含む。)
 盗犯等防止法違反   盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(昭和5年法律第9号)違反
 毒劇法違反      毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)違反
 独占禁止法違反    私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)違反
 入管法違反      出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)違反
 廃棄物処理法違反   廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反
 風営適正化法違反   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)違反
 訪問販売法違反    訪問販売等に関する法律(昭和51年法律第57号)違反
 暴力行為等処罰法違反 暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)違反
 保管場所法違反    自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反
 麻薬取締法違反    麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)違反(麻薬原料植物ノ栽培,麻薬ノ製造,輸入及輸出等禁止ニ関スル件(昭和20年厚生省令第46号),麻薬取締規則(昭和21年厚生省令第25号)及び(旧)麻薬取締法(昭和23年法律第123号)の各法令違反を含む。)
 酩酊防止法違反    酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)違反
 労働者派遣法違反   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)違反
 4 国名の略称
 本文及び図表中では,国名の略称を,次のとおり用いる。
    [略称]    [国名]
 アメリカ    アメリカ合衆国
 アルジェリア  アルジェリア民主人民共和国
 アンドラ    アンドラ公国
 イスラエル   イスラエル国
 イタリア    イタリア共和国
 イラン     イラン・イスラム共和国
 エジプト    エジプト・アラブ共和国
 オーストラリア オーストラリア連邦
 オーストリア  オーストリア共和国
 オランダ    オランダ王国
 韓国      大韓民国
 ギリシャ    ギリシャ共和国
 シンガポール  シンガポール共和国
 スイス     スイス連邦
 スウェーデン  スウェーデン王国
 タイ      タイ王国
 中国      中華人民共和国
 ドイツ     ドイツ連邦共和国
 トルコ     トルコ共和国
 日本      日本国
 ノールウェー  ノールウエー王国
 パキスタン   パキスタン・イスラム共和国
 バングラデシュ バングラデシュ人民共和国
 フィリピン   フィリピン共和国
 ブラジル    ブラジル連邦共和国
 フランス    フランス共和国
 ペルー     ペルー共和国
 ベルギー    ベルギー王国
 リトアニア   リトアニア共和国
 ルワンダ    ルワンダ共和国
 連合王国    グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
II 資料源
 1 資料の種類
  統計,図表その他の計数資料は,特に法務省の刑事局,矯正局,保護局,人権擁護局及び入国管理局の各局から提供を受けたもの並びに関係諸機関の調査等に基づくもののほか,下記の官庁統計によるものである。
   警察庁の統計(警察庁刑事局)
   検察統計年報(法務大臣官房司法法制調査部)
   司法統計年報(最高裁判所事務総局)
   矯正統計年報(法務大臣官房司法法制調査部)
   保護統計年報(法務大臣官房司法法制調査部)
   出入国管理統計年報(法務大臣官房司法法制調査部)
 [注]
 (1)警察庁の統計は,昭和38年までは『犯罪統計書』という名称であったが,39年以降は『昭和(平成)○○年の犯罪』と改題されているので,本書では,これらを一括して「警察庁の統計」と呼ぶ。
 (2)昭和47年以前の統計資料については,47年5月14日以前の沖縄県該当分の数値を含まない。
 (3)平成元年分の統計資料には,昭和64年1月1日から同月7日までの数値を含む。
 2 資料の範囲
 統計資料は,原則として,平成9年6月までに入手し得た範囲内で,平成8年分までを集録している。
 平成8年の統計の中で,本書の原稿作成時に正規の統計書が刊行されていないものについては,当該関係機関から提供を受けた資料によっている。当該資料の数値は,仮集計によるものであるため,万一,後日刊行される正規の統計書の数値と差異が生ずることとなったときは,次年度以降の犯罪白書において適宜訂正する扱いとする。
III  図表の表示方法
 1 図表番号
   図又は表の番号は,各編ごとに更新し,それぞれ,編のローマ数字の後に一連番号を付して表示している(例えば,II-3表は,第2編の第3表を示す。)。
 2 計数処理方法
 統計図表中の構成比,指数等は,それぞれ四捨五入している。したがって,構成比の和が100.0にならない場合がある。
 3 数字等の表示
 表中の数字等は,次のように表示している。
 (1)「一」 該当数がOのとき,非該当のとき又はその各比率
 (2)「O」 該当数が四捨五入して1にならない指数
 (3)「0.0」 四捨五入して0.1にならない構成比
 (4)「・・・」 資料のないとき,又は資料のないときの比率
 (5)「△」 前年等の数値と比較して,減少又は下降していること。
 図中の数字は,次のように表示している。
 (1)「0」 該当数がOのとき,又は非該当のとき。
 (2)「0.0」 四捨五入して0.1にならない構成比
 写真で見る刑事政策の今昔

日本国憲法の原本

最高裁判所旧庁舎

行刑施設

少年鑑別所

少年院

更生保護施設

少年院の処遇