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 平成 8年版 犯罪白書 第2編/第3章/第1節/1 

第3章 矯正及び更生保護

第1節 成人矯正

1 概  説

 行刑施設には,刑務所,少年刑務所及び拘置所がある。刑務所及び少年刑務所は,懲役,禁錮及び拘留の執行のために拘置される者を収容し,これらの者に対し必要な処遇を行うことを主な任務とする監獄であり,拘置所は,主として未決拘禁者(勾留中の被告人及び被疑者をいう。以下同じ。)を収容する監獄である。
 行刑施設の数は,平成8年3月31日現在,本所74(刑務所59,少年刑務所8,拘置所7),支所118(刑務支所8,拘置支所110)である。
 平成7年12月31日現在における行刑施設の収容定員は6万5,273人(うち,既決拘禁者の収容定員は4万9,076人),収容人員は4万7,398人(うち,既決拘禁者の収容人員は3万8,769人)であり,収容率(収容定員に対する収容人員の比率)は全体では72.6%,既決拘禁者では79.0%となっている(法務省矯正局の資料による。)。行刑施設に勤務する職員は,法務事務官で監獄法上の戒護権を有する刑務官のほか,法務技官,法務教官等である。