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 平成 8年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節/2 

2 少年審判

 最近10年間の少年保護事件の家庭裁判所受理人員の推移を,一般事件及び道交違反事件の別に見たものがII-21図である。
 道交違反事件の受理人員は,昭和61年までは一般事件より多かったが,62年に交通反則通告制度の適用範囲が拡大されたことにより激減し,以後,減少を続けている。これに対し,一般事件の受理人員は,63年までおおむね横ばいで,平成元年からは減少しつつある。
 II-22図は,交通関係業過,道交違反及び虞犯を除く一般保護事件について,平成6年における家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。

II-21図 少年保護事件の家庭裁判所受理人員の推移

II-22図 少年一般保護事件の家庭裁判所終局処理人員構成比

 終局処理人員を罪名別に見ると,窃盗が最も多く,以下,横領,傷害,毒劇法違反の順であり,平成5年までの9年間は,毒劇法違反の処理人員が傷害のそれを上回っていたところ,この順位が逆転した(巻末資料II-9参照)。
 平成6年における交通非行少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものがII-23図である。
 交通関係業過事件と道交違反事件共に,不処分の比率が最も高く,以下,保護観察,審判不開始,検察官送致の順となっているが,道交違反事件における検察官送致の比率は,交通関係業過事件のそれより11.1ポイント上回っている。

II-23図 交通非行少年の家庭裁判所終局処理人員構成比

 II-24図は,平成6年における虞犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。
 一般保護事件と比較すると,保護観察,少年院送致等の保護処分の比率が高い。

II-24図 虞犯少年の家庭裁判所終局処理人員構成比