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 平成 7年版 犯罪白書 第4編/第5章/第3節 

第3節 少年審判

 IV-5表は,家庭裁判所による昭和57年から平成5年までにおける覚せい剤取締法違反,麻薬取締法違反(大麻取締法違反を含む。以下,この節において同じ。)及び毒劇法違反の終局処理人員を見たものである。

IV-5表 薬物関係少年保護事件終局処理人員(昭和57年〜平成5年)

 覚せい剤取締法違反は,昭和57年以降減少傾向が続き,平成2年には583人にまで減少したが,3年に若干増加し,以後ほぼ横ばい状態で5年に至っている。
 麻薬取締法違反の人員は,実数は少ないが,覚せい剤取締法違反とは逆に,昭和57年以降全体として増加傾向にあり,同年には57人であったものが,平成5年には164人となっている。
 毒劇法違反は,家庭裁判所の薬物関係少年保護事件中最も多数を占めるが,1万8,358人であった昭和57年以降おおむね緩やかな減少傾向にあり,平成5年には8,863人となっている。
 交通関係業過,道交違反及び虞犯を除いた家庭裁判所の終局処理人員総数中に占める薬物犯罪に係る終局処理人員の比率は,昭和57年以降7%台から11%台の間で推移しており,平成5年は7.4%になっている。
 IV-17図は,平成5年における家庭裁判所による覚せい剤取締法違反,麻薬取締法違反及び毒劇法違反の終局処分について,内容別に人員構成比を見たものである。
 構成比の高いものから見ると,覚せい剤取締法違反では,保護観察(42.6%),少年院送致(41.6%),不処分(8.2%),検察官送致(4.8%),審判不開始(2.5%)の順,麻薬取締法違反では,保護観察(50.6%),不処分(29.9%),少年院送致(9.8%),検察官送致(4.9%),審判不開始(4.9%)の順,毒劇法違反では,審判不開始(45.1%),不処分(36.0%),保護観察(14.3%),少年院送致(2.8%),検察官送致(1.7%)の順になっている。

IV-17図 薬物関係少年保護事件の終局処分決定内容別人員構成比(平成5年)