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 平成 7年版 犯罪白書 第2編/第3章/第1節/1 

第3章 矯正及び更生保護

第1節 成人矯正

1 概  説

(1) 監獄法改正作業の経緯
 行刑に関しては,明治41年に制定された監獄法が,行刑施設の種類や処遇等について規定している。しかし,現行監獄法は,制定されて以来約90年間,実質的改正をみることなく今日に至っているため,その間における社会情勢の変化や国内外における人権意識の高まり,刑事政策思潮の発展等を考えると,内容的に不十分なものになってきている。
 すなわち,現行監獄法の改正の必要性を挙げれば,次のとおりである。
 [1] 現行監獄法は,これまで実質的な改正は一度もなされていないため,条文は片仮名交じりの文語体でなじみが薄く,また,既に死文化している条文もあって,もはや現代社会では通用しにくいものとなっている。
 [2] 現行監獄法は,被収容者の権利及び義務の関係が法律上明確にされていないだけでなく,受刑者の社会復帰を促進するという現代の行刑理念も明確に規定されていない。
 [3] 行刑施設の運営を時代に適合したものとするため,これまで省令,訓令,通達等の制定や改廃が繰り返された結果,監獄法令の体系が複雑で分かりにくいものとなっており,職員の円滑な職務執行に困難を来している。
 このような事情にかんがみ,行刑の[1]近代化(形式・内容とも,時代に即したものとすること。),[2]法律化(被収容者の権利・義務に関する事項その他処遇の基本となる重要な事項は,できるだけ法律で明確に規定すること。),[3]国際化(国際条約や準則,その他世界の各国における行刑の新しい立法や理念を検討し,必要なものは取り入れること。)を図り,行刑施設の被収容者に適切な処遇を行うため,監獄法の全面改正が必要とされ,昭和57年,第96回国会に監獄法の全部を改正する刑事施設法案が提出された。
 その法案の重点は,次のとおりである。
 [1] 被収容者の書籍の閲覧,面会及び信書の発受,宗教上の行為等被収容者の権利事項を明示するとともに,規律秩序維持の要件と限界や懲罰の適正手続等,生活及び行動に対する制限の根拠と限界を明確にし,併せて簡易迅速な手続により被収容者の権利救済を図るための不服申立制度についても規定すること。
 [2] 被収容者に適正な生活条件を保障するため,被収容者には食事,衣類,日用品その他日常生活を営むのに必要な物を支給し又は貸与することを明示するほか,被収容者が自弁の物を使用し得る範囲を拡大し,また,運動,入浴,健康診断,疾病の診療等,保健衛生及び医療に関する施策を充実すること。
 [3] 受刑者の改善更生のための効果的な処遇制度を確立するため,その処遇は,個々の受刑者の資質及び環境に応じて,最も適切な方法で行うという「処遇の個別化」の原理を明らかにし,特に矯正処遇としての作業,教科指導,治療的処遇及び生活指導については,個々の受刑者の特性に応じた適切な処遇要領に基づいて計画的に行うことを明らかにするほか,外部通勤作業,外出,外泊等の効果的な処遇方策を導入すること。
 [4] 現行のいわゆる代用監獄制度については,行刑施設に収容される者と留置施設に収容される者の処遇に差を生じないよう規定を整備するほか,代替収容の対象を限定するなどの制度的改善を加えること。
 その後,この法案は衆議院の解散により廃案となり,さらに,同法案は,修正が加えられて昭和62年及び平成3年にも国会に提出されたが,いずれも衆議院の解散により廃案となった(3年の法案については5年6月18日の解散による。)。しかしながら,現在も,上述の監獄法改正の必要性にはいささかも変わりはないものと思われる。
(2) 行刑施設の種別,数等
 行刑施設には,刑務所,少年刑務所及び拘置所がある。刑務所及び少年刑務所は,懲役,禁錮及び拘留の執行のために拘置される者を収容し,これらの者に対し必要な処遇を行うことを主な任務とする監獄であり,拘置所は,主として未決拘禁者(勾留中の被告人及び被疑者をいう。以下同じ。)を収容する監獄である。
 行刑施設の数は,平成6年12月31日現在,本所74(刑務所59,少年刑務所8,拘置所7),支所118(刑務支所8,拘置支所110)であり,6年中に横浜刑務所の支所として相模原拘置支所が新設された。6年12月31日現在における行刑施設の収容定員は6万4,571人(うち,既決拘禁者の定員は4万8,524人),収容人員は4万6,120人(うち,既決拘禁者の人員は3万7,588人)であり,収容率(収容定員に対する収容人員の比率)は全体では71.4%,既決拘禁者では77.5%となっている(法務省矯正局の資料による。)。
 行刑施設に勤務する職員は,法務事務官で監獄法上の戒護権を有する刑務官のほか,法務技官,法務教官等である。