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 平成 7年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/3 

3 科刑状況

(1) 死  刑
 II-7表は,昭和40年以降平成元年までの5年間ごとと2年から5年までの各年の第一審の裁判における死刑言渡し人員を罪名別に見たものである。5年の死刑言渡し人員は,殺人で2人,強盗致死で2人の合計4人である(巻末資料II-4表参照)。

II-7表 罪名別第一審の死刑言渡し人員

(2) 無期懲役刑
 平成5年の第一審の裁判における無期懲役の言渡し人員は27人で,罪名別に見ると,殺人9人,強盗致死17人及び航空機の強取等の処罰に関する法律違反1人となっている(巻末資料II-4表参照)。
(3) 有期懲役・禁錮刑
 平成5年の地方裁判所及び簡易裁判所における有期の懲役・禁錮の科刑状況を刑期別に見ると,刑期が1年以上2年未満の者が2万8,597人(50.6%)と最も多く,次いで,6月以上1年未満1万393人(18.4%),2年以上3年以下9,485人(16.8%),6月未満5,508人(9.8%)等となっており,刑期が3年を超える者は2,497人(4.4%)にとどまっている。また,刑期が10年を超える者は116人(0.2%)で,罪名別に見ると,殺人78人,強盗致死傷23人等となっている(巻末資料II-4表参照)。
 昭和35年以降における有期懲役・禁錮確定人員中の執行猶予率の推移は,II-10図のとおりである。懲役に対する執行猶予率は,35年の51.5%から若干の起伏を示しながら推移し,平成6年には60.7%となっている。禁錮に対する執行猶予率は,懲役に対するものよりも高く,昭和35年から46年まではやや下降したが,それ以降上昇し,平成6年は94.3%となっている。

II-10図 有期懲役・禁錮確定人員中の執行猶予率の推移(昭和35年〜平成6年)

 II-11図は,最近10年間の初度・再度別執行猶予確定人員を見たものである。初度の場合は同時に保護観察に付するか否かは裁判所の裁量によるが,再度の執行猶予判決の場合は,必ず保護観察に付される。平成6年における初度の執行猶予人員は3万5,412人(執行猶予確定人員の97.9%)で,うち保護観察に付された者は,4,281人(初度の執行猶予人員の12.1%)である。また,再度の執行猶予人員は763人(執行猶予確定人員の2.1%)である。
 II-8表は,最近3年間の執行猶予取消人員を取消事由別に見たものである。取消人員は,平成6年には前年より160人(4.2%)増加して3,994人となっており,取消事由は,再犯により禁錮以上の刑に処されたことによるものが93.9%と,圧倒的多数を占めている。なお,ある年次における執行猶予確定人員と,その年次における執行猶予取消人員とでは,その対象が異なるので,前者に対する後者の比率は,厳密な意味での執行猶予取消率とは言えないが,執行猶予取消しのおおよその傾向を知るため,従来からこの比率を算出している。これによれば,6年の執行猶予取消率は11.0%,保護観察付き執行猶予者の再犯による取消率は24.9%である。

II-11図 初度・再度別執行猶予確定人員(昭和60年〜平成6年)

II-8表 取消事由別執行猶予取消人員

(4) 罰  金
 II-9表は,平成5年の第一審の裁判(略式命令を含む。)における罰金の科刑状況を見たものである。5万円未満の罰金に処された者の合計数は総数の42.5%を占めており,さらに,10万円未満の罰金に処された者の合計数は総数の87.5%を占めているが,そのうちの98.5%が道交違反によるものである。また,20万円以上の罰金に処された者は総数の5.4%であるが,そのうちでは業過が81.2%と高率になっている。
 罰金の科刑状況を罪名別に見ると,道交違反が総数の88.3%を占めており,以下,業過8.2%,傷害0.7%等となっている。

II-9表 罪名別罰金の第一審科刑状況