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 平成 7年版 犯罪白書 第1編/第1章/第3節 

第3節 少年非行の概況

 少年法でいう少年非行には,次の3種類の行為又は行状が含まれる。
 [1] 14歳(刑事責任年齢)以上20歳未満の少年による犯罪行為
 [2] 14歳未満の少年による触法行為(刑罰法令に触れる行為であるが,行為者が刑事責任年齢に達しないため刑法上の責任を問われない行為)
 [3] 虞犯(保護者の正当な監督に服しない性癖,不良交際等,その行為自体は犯罪・触法行為ではないが,性格・環境から見て,将来,犯罪・触法行為をするおそれがあると認められる行状)
 犯罪現象として少年非行の動向を見る場合には,それ自体としては犯罪ではない虞犯については,犯罪行為及び触法行為とは区別するのが相当である場合が多い。そこで,特に断りのない限り,刑罰法令に触れる違法行為という意味で,犯罪行為と触法行為を包括して「非行」と呼ぶこととし,犯罪少年・触法少年の検挙及び補導を併せて検挙と呼び,虞犯少年の補導と区別することとする。