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 平成 6年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/1 

第3節 矯正・保護

1 矯  正

 交通犯罪新受刑者のうち,業過受刑者は,昭和46年に4,764人の最高を記録して以来減少傾向が続き,平成5年には744人(懲役550人,禁銅194人)となっている。
 これに対して,道路交通法違反受刑者は昭和53年に業過受刑者を追い抜き,56年に2,419人に達した。その後,業過受刑者と同様に減少し,5年には1,234人(懲役のみ)となっている。
 刑期については,III-13図のとおり,業過受刑者のうち,,1年を超える比較的長期のものの比率が近年高くなっている。

III-13図 刑期が1年を超える者の比率の推移

 交通犯罪新受刑者のうち,約半数は,指定された市原刑務所等8施設に収容されており,これらの刑務所では,開放的処遇が行われ,居室,食堂,工場等は原則として施錠されておらず,行刑区域内では戒護者も付けず,面会もなるべく立会者を置かずに行われている。