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 平成 6年版 犯罪白書 第3編/第1章/第4節/1 

第4節 薬物犯罪者の処遇

1 薬物犯罪者の起訴

 薬物犯罪の対策としては,法改正による罰則の強化及び徹底した検挙と適正な処分,覚せい剤・麻薬中毒者の入院措置,薬物の有害性に関する啓発活動等が実施されている。
 III-7図は,過去20年間における覚せい剤取締法違反及び麻薬取締法違反の起訴率を男女別に見たものである。

III-7図 覚せい剤取締法違反及び麻薬取締法違反の起訴率の推移

 覚せい剤取締法違反の起訴率は,男子では,昭和49年に71.0%であったものが,2年後の51年に80%を,更に5年後の56年に90%を,それぞれ超えた後,5年間ほぼ横ばい傾向を示していたが,62年以降緩やかな低下傾向を示し,平成5年には86.5%となっている。女子では,男子と比べ,全般に低い比率を示しているものの,昭和58年の85.7%まで上昇した後,緩やかな低下傾向を示し,平成5年には79.4%となっている。
 麻薬取締法違反の起訴率は,男子では,年次による変化があるものの,総じて,昭和61年の86.4%をピークとして低下傾向を示し,平成3年及び4年に一時上昇したものの,5年には67.5%となっている。女子では,検挙人員が少ないため,年次ごとの起訴人員のわずかな増減によって起訴率も大きく変化しているが,5年には50.7%となっている。
 なお,覚せい剤取締法違反及び麻薬取締法違反により第一審で有罪判決の言渡しを受けた者のうち,執行猶予を言い渡された者の比率を昭和49年から平成4年までについて見ると,III-8図のとおりである。

III-8図 覚せい剤取締法違反及び麻薬取締法違反の第一審執行猶予率の推移