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 平成 5年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/4 

4 更生保護会

 更生保護会は,法務大臣の認可を受けて更生保護事業を行う民間の団体である。同会には,宿泊保護などの直接保護事業を行うものと,この直接保護事業を助成するなどの連絡助成事業を行うものとの2種類があるが,通常,更生保護会といわれるものは,前者,すなわち直接保護事業を行う団体のことである。
 更生保護会は,それぞれ男女別,成人・青少年別に区分して被保護者を収容しているが,平成5年3月31日現在における種類別施設数(事業休止中の施設を除く。)を見たのがII-33表である。

II-33表 更生保護会の種類別施設数(平成5年3月31日現在)

 更生保護会は,[1]保護観察対象者又は更生緊急保護の対象者で,保護観察所長から委託された者(委託保護),[2]更生緊急保護の所定期間経過等のため委託が切れた者又は委託がなされていない者など(任意保護)に対して,宿泊供与のほか,食事給与,就職援助,相談・助言などの保護を行っている。
 II-58図は,昭和53年以降における更生保護会への委託保護人員を,被保護者の種類別に見たものである。刑務所の出所人員が減少していることもあって,60年から平成3年までは,委託保護人員総数が年々減少していたが,被保護者の種類別に見ると,刑の執行終了者の比率が低下しているのに対し,仮出獄者の比率が上昇していることから,適当な帰住先を見付けることが困難であるために更生保護会に頼らざるを得ない仮出獄者の比重が相対的に大きくなっていた。しかし,4年では,委託保護総数が増加するとともに,保護観察付執行猶予者,保護観察処分少年など,仮出獄者を除く保護観察対象者や,刑の執行終了者,起訴猶予者,刑の執行猶予者など,更生緊急保護対象者が前年に比べて増加しており,このため仮出獄者の比率が低下するなど,従来とは異なった傾向が見られる。

II-58図 更生保護会への委託保護人員の推移(昭和53年〜平成4年)

 II-59図は,昭和55年以降における更生保護会の年間宿泊可能延人員,年間宿泊延人員(任意保護を含む。),年度末施設数及び収容率を見たものである。宿泊可能延人員,宿泊延人員共に減少傾向にあるが,宿泊可能延人員の減少率が宿泊延人員のそれに比べて大きいため,収容率が比較的に低下していない。
 なお,年間宿泊可能延人員が減少しているのは,更生保護会の施設数が減少傾向にあり,加えて,居室の個室化などにより収容定員が減少しているからである。

II-59図 更生保護会における宿泊保護人員の推移(昭和55〜平成3各会計年度)

 II-60図は,平成4年に刑務所を出所した者について,帰住予定地別構成比を見たものである。満期釈放者と仮出獄者に分けてみると,「更生保護会」に帰住する者の比率は,仮出獄者が満期釈放者に比べて格段に高く,その分,満期釈放者は「その他」(具体的な帰住予定地についてあてのない者を含む。)の占める比率が高くなっている。また,満期釈放者と仮出獄者とを合わせた総数について,入所回数別に見ると,入所回数の多い者ほど,父母などの引受人が得にくくなって,「更生保護会」や「その他」を帰住予定地とする者の比率が高くなっている。

II-60図 出所者の帰住予定地別構成比(平成4年)