前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成 5年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/6 

6 刑事補償

 未決の抑留又は拘禁を受けた者が無罪等の裁判を受けた場合には,その日数に応じた補償金が交付され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容された後再審等で無罪となった者などに対しても,収容日数に応じた補償金が交付されることが,刑事補償法に規定されている。
 II-10表は,最近の10年間の刑事補償法による刑事補償の状況を見たものである。