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 平成 5年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/1 

第2節 裁  判

1 概  説

 裁判には,第一審の裁判で確定するものと,上訴(控訴,上告及び抗告)がなされ,その後に確定するものとがある。
 刑事事件の第一審は,原則として,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所で行われ,その第一審判決に対する控訴審は高等裁判所で,その控訴審の判決に対する上告審は最高裁判所で行われる。
 地方裁判所は,罰金以下の刑に当たる罪,家庭裁判所の専属管轄に係る罪及び高等裁判所が第一審の裁判権を有する罪については裁判権を有しないが,それ以外の罪に係る訴訟について第一審の裁判権を有する。
 家庭裁判所は,少年法で定める少年の審判を行うほか,成人の刑事事件で少年の福祉を害する事件に係る訴訟について第一審の裁判権を有する。
 簡易裁判所は,家庭裁判所の専属管轄に係る罪を除いて,罰金以下の刑に当たる罪,選択刑として罰金が定められている罪,常習賭博罪,賭博開帳罪,窃盗罪,窃盗未遂罪,横領罪及び販物罪に係る訴訟について第一審の裁判権を有する。
 高等裁判所は,地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の判決に対する控訴,これらの裁判所の決定及び命令に対する抗告(最高裁判所の権限に属する抗告を除く。)並びに内乱罪など高等裁判所が第一審の裁判権を有する罪に係る訴訟の第一審について裁判権を有する。
 最高裁判所は,上告及び法律で特に定める抗告について裁判権を有する。地方裁判所及び家庭裁判所における第一審の裁判は,通常の公判手続によって行われ,簡易裁判所における第一審の裁判は,通常の公判手続又は略式手続によって行われる(この,第一審の裁判所において行われる通常の公判手続による裁判を「通常第一審」という。)。
 II-3表は,最近10年間に裁判が確定した者の裁判結果を見たものである。
 平成4年に裁判が確定した者のうち,罰金に処された者の総数に対する比率は95.1%,科料に処された者の比率は0.4%で,前年とほぼ同様である。無罪となった者は前年の約46%の91人に減少し,総数の0.007%となった。

II-3表 全事件裁判確定人員(昭和58年〜平成4年)