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 平成 4年版 犯罪白書 第2編/第3章/第4節/2 

2 死刑確定者の処遇

 死刑の判決が確定した者は,その執行に至るまで,拘置所又は刑務所の拘置区の,他の収容者とは分離した特別の区域に収容される。
 死刑確定者の処遇は,おおむね未決拘禁者に準じて行われている。また,心情安定のため,希望により,教誨師による宗教教海及び篤志面接委員による助言・指導も行われている。
 平成3年末日現在における死刑確定者の収容人員は51人である。