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 平成 4年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/6 

6 審理期間

 II-18表は,昭和63年以降3年間の第一審公判事件の審理期間を,II-19表は,起訴時を起算点とした上訴審終局までの通算審理期間を同じ3年間につき見たものである。地方・家庭裁判所では約7割,簡易裁判所では約8割5分が3月以内に審理を終えている。通算審理期間も控訴審で終局した事件の約8割が1年以内であり,上告審で終局した事件の約8割が2年以内である。