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 平成 3年版 犯罪白書 第3編/第2章/第4節/1 

第4節 少年院における処遇

1 概  説

 少年院は,家庭裁判所の審判の結果,保護処分の一つである少年院送致の決定を受けた者を収容し,これに矯正教育を授ける国立の施設である。平成2年12月末日現在,全国で54庁が設置されている。
 少年院には,収容少年の年齢,犯罪傾向の程度及び心身の状況に応じて,初等,中等,特別及び医療の4種類があり,かつ,男女別に分けられている。初等,中等及び特別の各少年院は,いずれも心身に著しい故障のない者を対象とし,その中でも,初等少年院は14歳以上おおむね16歳未満の者を,中等少年院は16歳以上おおむね20歳未満の者を,特別少年院は犯罪傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を,それぞれ収容している。また,医療少年院は,心身に著しい故障のある,14歳以上26歳未満の者を収容している。
(1) 分類処遇制度
 少年院に収容される少年は,個々に資質,環境,行動傾向などで様々の問題性を有している。これらについて科学的に調査した土,共通した問題性をもつ少年をできる限り同じ施設に収容し,より効果的な処遇の推進を図るために設けられたのが分類処遇制度である。III-15図は,この分類処遇制度に関し,少年院の種類ごとに設けられているそれぞれの処遇課程とその細分等との関係を示・したものである。
 分類処遇制度によれば,少年院の処遇は,短期処遇と長期処遇に大別される。短期処遇は,非行の傾向がある程度進んでいるが,少年のもつ問題性が単純又は比較的軽く,早期改善の可能性が大きいため,短期間の継続的,集中的な指導と訓練により,矯正と社会復帰が期待できる者を対象とし,開放的な雰囲気の中で処遇を行っている。長期処遇は,短期処遇では矯正効果を十分挙げることが期待できない者を対象としている。また,短期処遇は,収容期間を6か月以内とする一般短期処遇と,主な非行が交通事犯に係る者を対象とし,収容期間を4か月以内とする交通短期処遇の二つに区分される。
 長期処遇は,収容期間が2年以内とされており,少年の矯正・改善に最も必要とする処遇に着目して,生活指導,職業訓練,教科教育,特殊教育及び医療措置の五つの処遇課程が設けられている。
 個々の少年が実際に送致される少年院の指定は,家庭裁判所による少年院の種類の指定を受けて,少年鑑別所長が,分類処遇制度に基づき,少年の特性及び教育の必要性,各少年院で実施されている処遇の内容を考慮した上で行うこととされている。その際,家庭裁判所が短期処遇を行うことが適当であるとしてその旨の勧告をしたときは,それに従うほか,長期処遇を行っている少年院に送致する場合でも,処遇内容等について特別の勧告が付されたときは,その勧告を尊重して,処遇に反映させることとしている。

III-15図 少年院分類処遇制度

(2) 在院期間
 少年院からの出院には,満齢又は満期による退院のほか,地方更生保護委員会の許可決定による退院及び仮退院がある。
 平成2年の少年院出院者は4,592人(男子4,056人,女子536人)で,そのうち,退院が259人(男子242人,女子17人),仮退院が4,333人(男子3,814人,女子519人)となっており,仮退院者は,出院者の94.4%を占めている。短期処遇の両区分及び長期処遇別(以下「処遇区分別」という。)に見ると,交通短期処遇は全員が仮退院で243人(平均在院日数93日),一般短期処遇も全員が仮退院で1,388人(同148日)となっており,長期処遇は退院が259人(同368日),仮退院が2,702人(同365日)となっている。
(3) 医療と給養
 専門的又は長期の医療を必要とする者は医療少年院に収容されるが,その他の患者は,各少年院に配置されている医師の診察を受ける。しかし,少年院内で適当な医療を施すことができないときには,施設外の病院に通院若しくは入院させるか,又は自宅など適当な場所で医療を受けさせている。平成2年中に全国の少年院から出院した4,592人のうち,在院中に医療を受けた者は,医療少年院での長期にわたる医療を受けた者も含め1,568人であり,その大半は短期間に治癒している。
 在院者の基本的な衣食住については,衣類,寝具,その他日常生活に必要な物品等は少年院から貸与又は給与されているが,規律や衛生に害がないと認められる場合には,自己の物品の使用も許可されている。食料の給与は,病気のための特別な食事をとらせる必要のある場合を除き,均等に給与されている。一般在院者に対しては,総給与熱量は1人1日3,100kcalで,主食の米と麦の混合割合は,重量比でおおむね米80対麦20とされている。1日の副食費は,平成3年度(会計年度)で363.72円となっている。このほか,誕生日など特別な日の副食を彩るため,正月の三が日には1人1日当たり250円計750円が,祝祭日及び誕生日には1人1日当たり60円が,また,行事に際して1人当たり年間600円がそれぞれ加算される。