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 平成 3年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/1 

第3節 少年鑑別所における鑑別

1 概  説

 少年鑑別所は,家庭裁判所の観護措置の決定によって送致された少年を,一定期間収容するとともに,家庭裁判所が行う少年の調査及び審判並びにその後の保護処分の執行に役立てるために,医学,心理学,教育学,社会学等の専門知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設であり,原則として,家庭裁判所の本庁所在地にこれに対応して設置されている。平成2年12月末現在,少年鑑別所は,全国に本所52庁,支所1庁が設置されている。少年鑑別所への収容には,上記の観護措置による場合のほか,勾留に代わる観護の措置,勾留,仮収容,留置等による収容があるが,観護措置による収容が最も多く,2年では新収容者の90.5%を占めている。次に多い勾留に代わる観護の措置は8.4%である。

III-28表 少年の罪名別第一審公判事件有罪人員(昭和62年〜平成元年)

 III-10図は,昭和24年以降における少年鑑別所新収容人員の推移を示したものであり,最近の状況を見ると,新収容人員は59年にピークを示した後漸減傾向にある。III-29表は,最近3年間における同人員及び1日平均収容人員を示したものである。一方,III-30表は,最近3年間における少年鑑別所退所人員を,退所事由別に示したものである。退所した者のうちで最も多いのは,家庭裁判所の決定により保護観察処分に付された者であり,次いで,少年院送致処分となった者,試験観察に付された者などとなっている。

III-10図 少年鑑別所新収容人員の推移(昭和24年〜平成2年)

III-29表 少年鑑別所の新収容人員,1日平均収容人員及び少年人口比(昭和63年〜平成2年)

III-30表 少年鑑別所退所事由別人員(昭和63年〜平成2年)