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 平成 3年版 犯罪白書 第2編/第4章/第1節/2 

2 仮出獄の運用

(1) 仮出獄の条件等
 仮出獄は,法定の期間(有期刑については刑期の3分の1,無期刑については10年。ただし,少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者のうち,無期刑については7年,10年以上15年以下の有期刑については3年,不定期刑についてはその刑の短期の3分の1)を経過した後において,[1]悔悟の情が認められること,[2]更生意欲が認められること,[3]再犯のおそれがないと認められること,[4]社会感情が仮出獄を是認すると認められること,といった事由を総合的に判断し,保護観察に付すことが本人の改善更生のために相当であると認められたときに,釈放の日,帰住地等を指定して許可される。

II-44表 刑の種類・刑期別仮出獄許否状況(昭和63年〜平成2年)

(2) 仮出獄の許否状況
 満期出獄者と仮出獄者との合計に対する仮出獄者の占める比率(仮出獄率)は,平成2年は56.3%で,前年と同じである。また,最近3年間における仮出獄の許否状況を,刑の種類別,刑期別の棄却率によって見ると,II-44表のとおりである。有期刑の者に対する棄却率は,刑期の長い者ほどおおむね高くなる傾向が見られる。なお,有期刑受刑者について仮出獄申請がなされる比率(仮出獄申請率)は,2年では60.6%となっている。
 次に,最近3年間における刑務所入所度数別の棄却率を見ると,II-45表のとおりである。いずれの年次においても,入所度数の多い者ほど棄却される比率が高い。平成2年は,前年に比べて,入所度数の多少を問わず棄却率がわずかながら低下している。
 平成2年に仮出獄を許された定期刑受刑者について,執行すべき刑期のうち,現に執行された刑期の比率(以下,本節において「執行率」という。)を累犯・非累犯別,刑期別に見ると,II-46表のとおりである。非累犯者は,累犯者に比べて,かなり早期に仮出獄を許されていることが分かる。
 次に,刑期別に執行率を見ると,非累犯及び累犯共に,執行率が90%以上である者の割合は,刑期が長い者ほど高くなる傾向が見られる。

II-45表 入所度数別仮出獄許否状況(昭和63年〜平成2年)

II-46表 定期刑仮出獄者に対する刑の執行状況(平成2年)

(3) 長期刑受刑者の仮出獄
 矯正施設に長期にわたって収容される者は,一般的に,凶悪・重大な犯罪を犯しているため厳しい社会的批判を受けており,また,性格特性や環境条件等の面で問題のある者が少なくない。このため,地方委員会では,この種受刑者の仮釈放審理に当たっては,本人の心身の状況,被害者感情等を始め関係事項について周到な調査と審理を尽くし,必要に応じて,主査委員による再面接,複数の委員による面接を行い,また,精神医学・心理学等の専門家,検察官,本人の処遇に関係のある協力者などの意見を求めた上で決定を行っている。さらに,地方委員会は,その早期釈放と円滑な社会復帰を図るために,本人に対する指導・助言,帰住予定地の環境調整等に格別の配慮をしている。特に,無期刑受刑者及び執行すべき刑期が8年以上の長期刑受刑者の仮出獄審理においては,保護観察官の準備調査を早くから実施し,主査委員の面接審理を重ねるなどして審理に慎重を期している。また,仮出獄を許された者については,原則として,更生保護会(本章第4節参照)に一定の期間(1か月間)居住させて,社会生活機能の回復,就職の援助等を中心とする中間的な処遇(通例「中間処遇」と呼んでいる。)を実施することとされており,平成2年に新たに中間処遇の実施対象として仮出獄した者は120人となっている。

II-47表 無期刑仮出獄者の在所期間別人員(昭和51年〜平成2年)

 仮出獄を許された無期刑受刑者の刑務所在所期間別人員を,昭和51年から55年まで及び56年から60年までの各5年間の平均並びに61年から平成2年までの各年次について見ると,II-47表のとおりである。各5年平均及び昭和61年から63年までの各年次は,いずれも在所期間が14年を超え18年以内の者が多かったが,平成元年には,在所期間が18年を超える者が過半数となり,2年においても,在所期間が18年を超える者が17人中9人(52.9%)となっている。