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 平成 3年版 犯罪白書 第1編/第3章/第3節/1 

1 犯罪被害者等給付金支給法

 この法律は,人の生命又は身体を害する故意の犯罪により不慮の死を遂げた者の遺族又は重障害を受けた者に対し,国が犯罪被害者等給付金を支給することについて定めている。この制度は,加害者側に資力がないため,被害者やその遺族が事実上救済の途を閉ざされている場合があることを考慮し,これを救済する趣旨で設けられた制度である。同制度による給付金は,都道府県公安委員会に対する申請により,その裁定によって支給される。同公安委員会は,速やかに裁定番することができない事情があるときは,その決定によって仮給付金を支給することができる。
 平成2年中の給付金の申請者数は243人であり,前年以前の申請者を含めて2年中に支給の裁定又は決定があった者は264人で,給付金額は約4億5,600万円である(警察庁警務局の資料による。)。