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 平成 2年版 犯罪白書 第2編/第4章/第6節/1 

1 常時恩赦

 常時思赦について,平成元年中に中央更生保護審査会が新たに受理した人員は122人で,繰越人員と合わせると241人となるが,恩赦の閣議決定が行われた人員は81人である。また,同審査会が恩赦不相当とした人員は47人である。II-61表は,常時恩赦の種類・上申者別恩赦人員を示したものである。復権が52人(64.2%)で最も多く,次いで刑の執行の免除の20人(24.7%)となっている。

II-61表 常時恩赦の種類・上申者別恩赦人員(平成元年)

 復権は,既に更生したと認められる者で,前科のあることが社会的活動の障害や精神的負担となっている場合に,前記のとおり法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復させ,かつ,精神的負担を軽減させようとするものである。また,刑の執行の免除は,主として,無期刑の仮出獄者について保護観察を終了させる措置としてとられるものである。この復権及び刑の執行の免除は,いずれも,これらの者の社会復帰を一層促進する刑事政策的役割を果たしている。