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 平成 元年版 犯罪白書 第3編/第2章/第6節/1 

第6節 少年の更生保護

1 少年の仮釈放

(1) 少年院在院者の仮退院
 少年院在院者についてなされた仮退院の申請の許否の状況は,前掲II-43表のとおりで,昭和63年においては許可人員が4,776人,棄却人員が7人となっている。III-41表は,最近3年間の仮退院許可人員を,少年院における処遇区分別に見たものである。63年は,総数4,776人(前年比9.0%減)のうち,一般短期処遇が1,514人(同3.9%減),交通短期処遇が196人(同25.2%減),長期処遇が3,066人(同10.1%減)であり,いずれも前年に比べて減少した。

III-41表 仮退院を許された者の少年院における処遇区分別人員(昭和61年〜63年)

(2) 不定期刑受刑者の仮釈放
 不定期刑は,少年法52条により,少年に対する実刑として長期と短期を定めて言い渡される。不定期刑受刑者の仮釈放許否状況は,前掲II-44表のとおりで,昭和63年の許可人員は95人,棄却人員は5人(棄却率5.0%)となっている。
 最近3年間に仮釈放を許可された者について,言い渡された刑期のうちの短期の刑期の経過前後における許可人員を見ると,III-42表のとおりであり,短期経過前に仮釈放を許可された者の比率は,61年が41.1%,62年が42.3%,63年が42.1%である。また,同表により刑の執行率(執行すべき刑の長期の刑期に対して実際に執行された期間の比率)を見ると,総じて早期に仮釈放になる者の比率が高くなってきていることがうかがわれる。