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 平成 元年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/1 

第3節 少年鑑別所における鑑別

1 概  説

 少年鑑別所は,家庭裁判所の観護措置の決定によって送致された少年を,一定期間収容するとともに,家庭裁判所が行う少年の調査及び審判並びにその後の保護処分の執行に役立てるために,医学,心理学,教育学,社会学等の専門知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設である。少年鑑別所への収容には,上記の観護措置による場合のほか,勾留に代わる観護の措置,勾留,仮収容,留置等による収容があるが,観護措置による収容が最も多く,昭和63年では新収容者の91.6%を占めている。次に多い勾留に代わる観護の措置は,7.3%である。
 III-23表は,少年鑑別所新収容者数及び1日平均収容人員を示したものである。新収容者は,昭和63年には1万9,372人となり,前年と比べて961人,4.7%減少した。また,1日平均収容人員を見ると,63年は1,195人で,前年より63人,5.0%減少した。一方,63年における退所人員は,III-24表のとおり1万9,414人であり,退所した者のうちで最も多いのは,家庭裁判所の決定により保護観察処分に付された者の7,940人であり,次いで,少年院送致処分となった者の4,848人,試験観察に付された者の3,052人などとなっている。

III-23表 少年鑑別所新収容者数及び1日平均収容人員(昭和62年,63年)

III-24表 少年鑑別所退所事由別人員(昭和62年,63年)