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 平成 元年版 犯罪白書 第1編/第3章/第3節/1 

1 犯罪被害者等給付金支給法

 この法律は,人の生命又は身体を害する故意の犯罪により不慮の死を遂げた者の遺族又は重障害を受けた者に対し,国が犯罪被害者等給付金を支給することについて定めたものであり,この制度は,加害者側に資力がなし)ため,被害者やその遺族が事実上救済の途を閉ざされている場合があることを考慮し,これを救済する趣旨で設けられたものである。同制度による給付金は,都道府県公安委員会に対する申請により,その裁定によって支給されるが,速やかに裁定をすることができない事情があるときは,同公安委員会の決定により仮給付金を支給することができる。
 昭和63年中の給付状反を警察庁警務局の資料によって見本ると給付金の支給の裁定があったのは,申請者数にして233人,被害者数にして156人,給付金額にして約5億8,900万円であり,仮給付の決定があったのは,申請者数にして16人,被害者数にして11人,給付金額にして約1,400万円である。