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 昭和37年版 犯罪白書 第二編/第三章/二/2 

2 婦人補導院からの仮退院

 婦人補導院の収容期間は,法律上六カ月と定められており,その期間が,短いうえに,収容者のうちには複雑な身上の持主が多く,また,精神障害者や疾病にかかっている者が少なくないため,仮退院の制度があっても,これを十分に活用することが困難な事情にある。したがって,出院者中仮退院者の占める率は,II-30表にみるとおり,四四・三%(昭和三五年)で,仮出獄に比してきわめて低く,また,仮退院の期間も短いのが特色である。

II-30表 婦人補導院出院者の仮退院・退院別人員と率(昭和33〜35年)