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 昭和63年版 犯罪白書 第4編/第3章/第2節/3 

3 初犯時の刑名及び刑期

 IV-26表は,初犯時の刑名と刑期を,初犯で犯されることの多い罪種の粗暴犯と財産犯について見たものである。総数では,罰金・科料が46.5%,有期懲役が53.0%であるが,罪種別に見ると,粗暴犯では罰金・科料が66.5%,有期懲役が33.4%で,比較的罰金・科料が多く,財産犯では法定刑に罰金・科料のある罪名が少ないため有期懲役が100.0%であり,その他では罰金・科料が79.4%,有期懲役が19.0%となっている。有期懲役の刑期を見ると,総数では,最も多いのは6月を超え1年以下(57.4%)で,1年以下が合計67.6%となっており,比較的短期の刑が多く,  3年を超える刑は3.8%にすぎない。粗暴犯と財産犯においては,いずれも6月を超え1年以下が最も多く (粗暴犯では51.5%,財産犯では65.5%),また,粗暴犯では6月以下の短期自由刑の比率が比較的高い(19.8%)。その他の罪種で3年を超える刑の比率が高い(26.3%)のは,凶悪犯などが含まれているためである。

IV-26表 多数回前科者の初犯時の罪種別刑名・刑期の構成比