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 昭和63年版 犯罪白書 第2編/第3章/第4節/1 

第4節 未決拘禁者等の処遇

1 未決拘禁者の処遇

 未決拘禁者は,拘置所若しくは拘置支所又は刑務所の特別区画である拘置区に収容されるが,いわゆる代用監獄(監獄法1条3項により,拘置所等に代用される警察官署附属の留置場)に拘禁される場合もある。
 II-42表は,最近3年間における未決拘禁者の行刑施設への入出所人員を見たものである。昭和62年の入所人員は,5万7,861人であり,前年に比べて,被告人では1,381人,被疑者では930人,それぞれ減少している。

II-42表 未決拘禁者の入出所人員

 なお,代用監獄に拘禁された者の数は,国が都道府県へ償還した昭和62会計年度における拘禁費用の実績により算出すると,  1日平均収容人員で,6,404人となっている。
 未決拘禁者の処遇は,逃走及び証拠隠滅を防止するとともに,被疑者又は被告人としての防御権を尊重しつつ,適正な収容生活を確保するよう行われている。居房は,原則として独居房であり,雑居房に収容される場合でも,同一事件に関係のある者は居房を別にし,居房外においても接触の機会がないよう配慮されている。
 衣類及び寝具は,自弁が原則であり,糧食や日用品についても,施設の規律及び衛生に害のない限り,かなり広範囲にわたり自弁が認められている。
 面会及び通信についても,施設の管理上やむを得ない場合を除いては,その相手方及び回数に制限はない。特に,弁護人との面会については,立会人を付けないこととされている。なお,通信の内容については,検閲が行われる。また,図書,雑誌及び新聞紙については,未決拘禁の目的に反せず,かつ,施設の規律を害するおそれのない限り,その閲読が許されている。
 その他,未決拘禁者には就業の義務はないが,本人の願い出に基づいて作業が許され,就業者には作業賞与金が支給される。