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 昭和63年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/1 

第2節 裁  判

1 概  説

 昭和58年以降5年間に確定裁判を受けた者の裁判結果を見ると,II-8表のとおりである。確定裁判を受けた者の総数は,56年から増加を続けていたが,61年に前年より約13万人減少し,62年は前年より62万4,035人(26.4%)減の174万1,044人となっている。これを刑名別に見ると,62年は,有期懲役,罰金及び科料の確定裁判を受けた者は前年より減少し,死刑,無期懲役,有期禁錮及び拘留の確定裁判を受けた者は前年より増加している。特に,死刑については,前年にはその確定がなかったのに,62年には7人となっているのが注目される。なお,63年は,6月末日現在で6人となっている。

II-8表 全事件裁判確定人員

 有期懲役のうち執行猶予が付された者は3万7,576人で,執行猶予率は55.1%(前年は54.8%),有期禁錮のうち執行猶予が付された者は4,890人で,執行猶予率は93.3%(同93.6%)であり,この両者を合わせた執行猶予率は57.8%(同57.5%)となっている。罰金で執行猶予となった者は7人にすぎない。また,全確定裁判に占める罰金の比率は94.4%で,科料の比率は1.3%である。無罪となった者は93人で,全体の0.005%である。