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 昭和63年版 犯罪白書 第1編/第1章/第3節 

第3節 諸外国の犯罪動向との対比

 本節では,我が国の犯罪動向の特徴を見るために,入手し得た公的資料によって,欧米諸国のうち,アメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。),連合王国(以下「イギリス」という。),ドイツ連邦共和国(以下「西ドイツ」という。)及びフランス共和国(以下「フランス」という。)の4か国と我が国のそれぞれにおける主要な犯罪の認知件数の合計,人口10万人当たりの主要な犯罪の認知件数(以下「発生率」 という。)及び検挙率を対比するとともに,最も重大な犯罪である殺人罪と最も一般的な犯罪である窃盗罪について,これら各国における認知件数,発生率及び検挙率を相互に比較してみることとした。言うまでもなく,我が国とこれら各国においては,それぞれ犯罪とされるものの範囲や犯罪構成要件を異にし,また,統計の取り方も同一ではないため,正確な比較は困難であるが,それでも,各国の犯罪動向を概括的に把握するとともに,我が国の犯罪動向の一応の位置づけをするために,次のような限度で各国の統計数値を比較することは有益であると考える。
 I-9図は,1977年から1986年までの10年間について,各国の公的資料に掲載された主要な犯罪の認知件数の合計数の推移を見たものである。アメリカでは,1981年をピークとしてその後減少傾向を示したものの1984年からは再度増加に転じ,この10年間ではかなり増加しているほか,イギリス,西ドイツ及び我が国では,おおむね増加傾向を示しているが,フランスでは,1984年以降減少傾向にある。しかし,1977年の認知件数を100とする指標で1986年の認知件数を見ると,フランスが157,イギリスが149,西ドイツが133,アメリカが120であるのに対し,我が国は125となっており,我が国の認知件数の増加率は比較的低いと言える。
 I-10図は,我が国を含め,これら各国の主要な犯罪の1985年及び1986年における発生率及び検挙率を対比して見たものである。1986年における発生率は,フランス及び我が国では前年より若干低下しているものの,その他の国では上昇しており,イギリスは7,331,西ドイツは7,154,フランスは5,956,アメリカは5,480となっているが,我が国は1,300にとどまっている。一方,検挙率は,1986年においてはいずれの国においても前年より低下しているが,西ドイツが45.8%,フランスが40.0%,イギリスが31.6%,アメリカが20.7%となっているのに対し,我が国は62.6%であって,比較的高い検挙率を維持している。

I-9図 主要な犯罪の認知件数の推移

I-10図 主要な犯罪の発生率及び検挙率

 次に,殺人罪について,1984年から1986年までの3年間におけるこれら各国の認知件数,発生率及び検挙率を見たのがI-17表である。1986年について見ると,発生率は,アメリカが8.6,西ドイツが4.5,フランスが4.4,イギリスが4.3であるのに対し,我が国では1.4となっており,一方,検挙率は,西ドイツが93.9%,フランスが89.4%,イギリスが76.7%,アメリカが70.2%であるのに対し,我が国では96.4%となっている。各国によって殺人罪の構成要件に多少の差異があることを考慮に入れても,我が国は,欧米4か国と比べると,殺人罪の発生率は低く,また,その検挙率はかなり高いということができる。

I-17表 殺人事犯の認知件数・発生率及び検挙率

I-18表 窃盗事犯の認知件数・発生率及び検挙率

 他方,窃盗罪について,1984年から1986年までの間の3年間における各国での認知件数,発生率及び検挙率を見たのがI-18表である。1986年について見ると,発生率は,イギリスが5,797,アメリカが4,863,西ドイツが4,456,フランスが3,693であるのに対し,我が国では1,130となっており,一方,検挙率は,西ドイツが29.1%,イギリスが28.3%,アメリカが17.5%,フランスが15.3%であるのに対し,我が国では58.7%となっている。窃盗罪については暗数が少なくないため,これらの数値の単純な比較のみによって各国の犯罪動向や治安状況を判断することは相当ではないが,欧米4か国では窃盗の検挙率が10%台ないし30%台で推移しているのに,我が国でのそれが常に50%を超えていることは注目してもよいであろう。