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 昭和62年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/1 

第5節 少年刑務所における処遇

1 少年受刑者の状況

 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては,その特性にかんがみ,少年刑務所又は刑務所内の特に設けた場所でその刑を執行する。この場合,少年が20歳に達しても,引き続き同一場所において処遇することが適当であると認められるときは,26歳に達するまではそこでの執行を継続することができることとなっている。
 昭和61年中に新たに入所した少年受刑者(裁判時20歳未満の者をいい,入所時に20歳以上の者を含む。以下,本節において同じ。)は99人(前年129人)で,うち,入所時20歳未満の者は84人(同106人)である。61年12月31日現在収容中の少年受刑者は74人で,前年に比べ17人減少している。
 少年新受刑者の罪名別人員は,III-42表のとおりである。ここ3年間で見ると,業過,窃盗,覚せい剤取締法違反等により入所した者の占める割合が高い。

III-42表 少年新受刑者の罪名別人員(昭和40年,50年,59年〜61年)

 III-43表は,少年新受刑者の刑名・刑期別構成比を見たものである。昭和61年では,懲役が93人(うち2年以下が58.1%),禁錮が6人で,禁錮には2年を超える者はいない。なお,これら99人中,98人は不定期刑を言い渡されている。

III-43表 少年新受刑者の別名・刑期別構成比(昭和40年,50年,59年〜61年)

III-44表 少年新受刑者中初入者の保護処分歴別人員(昭和59年〜61年)

 少年新受刑者中,初入者の保護処分歴は,III-44表のとおりであり,処分歴のない者の占める割合が若干ながら増加する傾向が見られる。