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 昭和62年版 犯罪白書 第1編/第2章/第8節/3 

3 高齢犯罪者の処遇

 I-58表は,刑事手続及び処遇の各段階における高齢者数及び処遇対象人員の中に占める高齢者の比率(高齢者比)を,男女別に示したものである。
 昭和61年において,検察庁が終局処理した刑法犯のうち起訴及び起訴猶予とした人員(法人並びに男女別不詳及び年齢不詳を除く。)は15万922人であるが,このうち高齢者は4,854人で,高齢者比は3.2%となっている。これは,高齢者比としては,前項で述べた警察での検挙段階における4.7%に比べると低いものの,5年前に比べると,高齢者数で9.8%増,高齢者比で0.8ポイント増となっている。なお,61年の高齢者比を男女別に見ると,男子では2.8%,女子では6.3%であり,女子の方が高くなっている。なお,起訴猶予率は,高齢者を含めた全体では33.7%であるのに対し,高齢者のみでは51.2%であり,高齢者の起訴猶予率は高くなっている。男女別の起訴猶予率を見ると,男子では,全体の起訴猶予率が28.9%であるのに対し高齢者のそれは44.2%であり,女子では,全体が72.8%であるのに対し高齢者のそれは76.7%となっている。
 昭和60年において,地方裁判所及び簡易裁判所が公判の裁判手続により処理した刑法犯有罪人員は4万9,949人であり,このうち高齢者は1,259人で,高齢者比は2.5%となっている。これを5年前に比べると,高齢者数で40.2%増,高齢者比で0.7ポイント増となっている。なお,60年の高齢者比を男女別に見ると,男子では2.4%,女子では4.4%であり,女子の方が高い。
 昭和61年における新受刑者数は3万651人,このうち高齢者は791人で,高齢者比は2.6%となっており,5年前に比べると,高齢者数で45.9%増,高齢者比で0.8ポイント増となっている。なお,61年の高齢者比を男女別に見ると,男子では2.5%,女子では3.9%であり,女子の方が高い。高齢受刑者に対しては,その身体的,精神的状況に応じた処遇が行われているが,特に,老衰現象が相当程度に認められる者及び身体が虚弱であるために特別な処遇が必要と認められる者については,刑務作業を軽減し,医療的な配慮を加えるなどの措置が採られている。

I-58表 刑事手続及び処遇の各段階における高齢者数・高齢者比(昭和61年)

 昭和61年において保護観察所が新たに受理した保護観察対象者は,まず,仮出獄者について見ると,1万8,130人であるが,このうち高齢者は341人で,高齢者比は1.9%となっている。これは,高齢者比としては,矯正段階における2.6%よりも低いが,5年前に比べると,高齢者数で52.2%増,高齢者比で0.4ポイント増となっている。なお,61年の高齢者比を男女別に見ると,男子では1.8%であるのに対し,女子では4.0%であり,女子の方が高い。次いで,同様に,保護観察付執行猶予者について見ると,6,456人のうち,高齢者は75人で,高齢者比は1.2%にすぎない。5年前に比べると,高齢者数では3.8%減少しているが,高齢者比では0.3ポイント増となっている。なお,61年の高齢者比を男女別に見ると,男子では1.1%であるのに対し,女子では1.9%であり,女子の方がやや高い。このような高齢保護観察対象者に対しては,高齢者特有の個人的問題や保護環境面の障害等に応じて,個別的な処遇が実施されており,例えば,更生保護会への委託などのほか,公共職業安定所や老人福祉機関等との連携の下に,就労先の確保や福祉施設への入所等について努力が払われている。