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 昭和61年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/1 

第2節 保護観察

1 概  説

 保護観察は,犯罪者や非行少年の改善更生を図るため,通常の社会生活を営ませながら,遵守事項を守るように指導監督するとともに,必要な補導援護を行う処遇方法(社会内処遇)である。保護観察の対象となる者には,[1]家庭裁判所の決定により保護観察に付された者(以下「保護観察処分少年」という。),[2]少年院を仮退院した者(以下「少年院仮退院者」という。),[3]仮出獄した者(以下「仮出獄者」という。),[4]刑の執行を猶予され保護観察に付された者(以下「保護観察付執行猶予者」という。),[5]婦人補導院を仮退院した者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)の5種類がある。
 保護観察の期間は,[1]保護観察処分少年については,保護処分決定の日から20歳に達するまでで,20歳に達するまでの期間が2年に満たない場合は2年,[2]少年院仮退院者については,原則として出院の日から20歳に達するまで,[3]仮出獄者は,出所の日から残刑期間の満了の日まで(無期刑の仮出獄者は終身であるが,少年時に無期刑の言渡しを受けた者は10年),[4]保護観察付執行猶予者は,判決確定の日から執行猶予期間の満了の日まで,[5]婦人補導院仮退院者は,出院の日から補導処分の残期間の満了の日までである。
 なお,交通犯罪に係る保護観察処分少年のうち,後述(第3編第2章第6節)の交通短期保護観察に該当する少年(以下「交通短期保護観察少年」という。)については,実務上,原則として,3,4か月の短期間で保護観察が解除される。
(1) 保護観察事件の受理状況
 最近5年間に保護観察所が新たに受理した保護観察対象者(以下「対象者」という。)の人員は,II-47表のとおりである。昭和60年の受理総数は,これまでの最高であった前年より766人(0.7%)減少して10万1,971人となったが,58年以降依然として10万人を超えている。60年の受理人員を種類別に前年と比較すると,保護観察処分少年では653人の増加,少年院仮退院者では16人の増加,仮出獄者では923人の減少,保護観察付執行猶予者では512人の減少が見られる。保護観察処分少年及び少年院仮退院者の受理人員は,依然として増加傾向にあるが,増加傾向にあった仮出獄者については,減少に転じ,保護観察付執行猶予者では,57年以降減少傾向が続いている。

II-47表 保護観察新規受理人員

 昭和60年の新規受理人員(交通短期保護観察少年を除く。)を罪名・非行名別の構成比で見ると,II-48表のとおりである。保護観察処分少年は,道路交通法違反が最も多く30.1%を占めているが,その他の対象者の種類別では,いずれも窃盗の占める比率が最も高く,総数では31.3%となっている。覚せい剤取締法違反は,保護観察処分少年で2.4%,少年院仮退院者で9.1%,仮出獄者で28.1%,保護観察付執行猶予者で21.8%を占めており,特に,仮出獄者における比率が45年以降,依然として上昇傾向を示している。
(2) 対象者の男女別・年齢・保護観察期間
 昭和60年の新規受理人員を男女別・年齢層別に見ると,II-49表のとおりである。男女別では,女子の占める比率が総数において8.9%と低いが,少年院仮退院者においては,その比率が12.9%と他の種類に比べて高い。また,ここ数年間,女子の占める比率は,いずれの種類においても上昇している。

II-48表 保護観察新規受理人員の罪名・非行名別構成比

II-49表 保護観察新規受理人員の男女・年齢層別構成比

 次に,年齢層別に見ると,少年の対象者は,ここ数年間,低年齢化の傾向があり,昭和60年における17歳以下の少年の占める比率を5年前の55年と比べると,保護観察処分少年では47.0%から55.7%へ,少年院仮退院者では37.2%から45.7%へと,それぞれ上昇している。また,成人の対象者は30歳代の者が,仮出獄者,保護観察付執行猶予者のいずれにおいても,他の年齢層に比べて高い。一方,40歳以上の者が,仮出獄者で39.3%,保護観察付執行猶予者で25.3%を占め,5年前の32.2%,20.9%に比べてそれぞれ上昇しているなど,高齢化の傾向が見られる。
 昭和60年の新規受理人員を保護観察期間別に見ると,II-50表のとおりである。保護観察処分少年では,2年の者が44.3%であり,55年の53.3%に比べて低下し,逆に4年を超え5年以内の者及び5年を超える者が10.1%及び3.0%で,55年の7.0%及び1.9%に比べて,それぞれ上昇しており,前述の低年齢化現象が保護観察期間の面に反映していることが窺える。また,少年院仮退院者にも同様の傾向が見受けられる。次に,仮出獄者では,3月以内の者が50.2%で前年の56.1%に比べ5.9ポイント低下し,5年前の65.4%に比べると15.2ポイント低下している。一方,3月を超え1年以内の者が44.8%で前年の39.0%に比べ5.8ポイント上昇し,5年前の30.5%に比べると14.3ポイント上昇しており,保護観察期間の伸長が見られる。保護観察付執行猶予者では,期間の長い者が多く,2年を超え3年以内の者が53.7%,3年を超える者が43.2%である。

II-50表 保護観察新規受理人員の保護観察期間別構成比