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 昭和61年版 犯罪白書 第2編/第4章/第1節/2 

2 仮出獄の運用

(1) 仮出獄の条件等
 仮出獄は,法定の期間(有期刑については刑期の3分の1,無期刑については10年。ただし,少年の時懲役又は禁錮の言渡しを受けた者のうち,無期刑については7年,10年以上15年以下の有期刑については3年,不定期刑についてはその刑の短期の3分の1)を経過した後において,悔悟の情,更生意欲,再犯のおそれがないこと,社会感情が仮出獄を是認することなどが認められ,保護観察に付することか本人の改善更生のために相当であると認められたときに,釈放の日,帰住地等を指定して許可される。
 仮出獄に関しては,本制度の刑事政策的機能をより一層進展させるために,昭和59年3月から,仮出獄の適正かつ積極的運用の施策が実施されている。これは,矯正・保護両機関の緊密な連携,地方委員会における調査や審理の徹底,保護観察所における環境調整や保護観察の充実を図りつつ,仮出獄期間について相応の伸長を図るとともに,矯正施設出所者中に占める仮出獄者の割合についても,若干の上昇を図ろうとするものである。

II-43表 刑の種類・刑期別仮出獄許否状況

(2) 仮出獄の許否状況
 最近3年間における仮出獄の許否状況を,刑の種類別,刑期別の棄却率によって見ると,II-43表のとおりである。無期・有期刑別では,昭和59年に急減した無期刑の棄却率は,60年には,人員としては少数ではあるが,前年に比べ20.4ポイント上昇して23.8%となり,有期刑に比較して高い棄却率を示している。次に,有期刑の者について刑期別に棄却率を見ると,刑期の長い者ほど棄却率が高くなる傾向が見られる。また,定期・不定期刑別では,59年に低下していた不定期刑の棄却率が上昇し,定期刑の棄却率との差がなくなっている。
 次に,最近3年間における刑務所入所度数別の棄却率を見ると,II-44表のとおりである。入所度数の多い者ほど棄却される割合が高く,また,いずれの入所度数においても逐年棄却率が低下する傾向にあったが,昭和60年には,入所度数5度の者を除き,いずれの者も前年に比べて棄却率が若干上昇している。
 昭和60年に仮出獄を許された定期刑受刑者について,執行すべき刑期のうち,現に執行された刑期の割合(以下「執行率」という。)を累犯・非累犯別,刑期別に見ると,II-45表のとおりである。まず,総数において,累犯は,執行率90%以上の者の割合は45.8%,執行率80%以上90%未満の者の割合は48.1%であり,この両者を合わせた執行率80%以上の者の割合は,93.9%に達している。一方,総数中の非累犯については,執行率70%以上80%未満の者が40.4%と最も高いが,執行率90%以上の者は10.0%と低く,執行率80%以上90%未満の者を合わせても38.9%であり,非累犯者は,累犯者に比べて,かなり早期に仮出獄を許されていることが窺われる。次に,刑期別に執行率を見ると,非累犯については,執行率が90%以上の者の割合は,刑期が長い者ほど高くなる傾向があり,累犯についても,ほぼ同様の傾向が見られる。

II-44表 入所度数別仮出獄許否状況

 なお,昭和60年の刑の執行率を前年と比べると,総数中,非累犯では,執行率80%以上90%未満の者は9.0ポイント,同90%以上の者は4.7ポイント,それぞれ低下しており,累犯では,同80%以上90%未満の者は4.4ポイント上昇しているが,同90%以上の者は5.5ポイント低下している。これら高い執行率の者の占める割合が低下したことは,いずれの刑期区分においても,ほぼ共通して見られる傾向である。
 このような執行率の低下傾向は,仮出獄の適正かつ積極的運用の施策の結果として,有期刑の仮出獄の早期化が,前年に引き続き,一層進んでいることを示しているものといえよう。
(3) 長期刑受刑者の仮出獄
 矯正施設に長期にわたって収容される者は,一般的に,凶悪・重大な犯罪を犯しているために社会的批判が厳しく,また,性格特性や環境条件等の面で問題のある者が少なくない。このため,地方委員会では,この種受刑者の仮釈放審理に当たっては,本人の心身の状況,被害者感情等をはじめ関係事項について周到な調査と審理を尽くし,必要に応じて,主査委員による再面接,複数委員による面接を行い,また,専門家や外部協力者などの意見を求めて審理決定を行っている。さらに,地方委員会は,その早期釈放と社会への円滑な復帰を図るために,本人に対する助言指導,帰住予定地の環境調整等に格別の配慮を払っている。

II-45表 定期刑仮出獄者に対する刑の執行状況

 特に,無期刑及び長期刑(執行すべき刑期が8年以上)の受刑者については,円滑な社会復帰を図る上で困難な問題がある場合が多いため,仮出獄審理を特に充実し,その許可決定に際しては,必要に応じて,帰住予定地に帰住する前に,いったん更生保護会に帰住させることとし,ここで,一定の期間(原則として1か月間),社会生活機能の回復,就職の援助などを中心とする中間的な処遇(中間処遇)を実施するなど,仮出獄及び保護観察の運用にも一層の適正化が図られている。
 仮出獄を許された無期刑受刑者の刑務所在所期間別人員を,昭和46年から50年まで及び51年から55年までの5年間の各年平均,並びに56年から60年までの各年次について見ると,I-46表のとおりである。各年平均,各年次共に,在所期間が12年を超え18年以内の者が多く,60年においては,26人中21人(80.8%)を占めている。

II-46表 無期刑仮出獄者の在所期間別人員