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 昭和60年版 犯罪白書 第4編/第4章/第2節/1 

第2節 矯正における篤志面接委員・教講師その他の民間協力者

1 概  説

 矯正施設においても,市民参加は必要不可欠である。
 犯罪者及び非行少年を矯正する場合に,被収容者の教育,改善に併せて,適正な社会生活を営むための準備教育が必要となる。そこで,より現実的でかつ効果的な準備教育を実施するためには,社会生活を維持するのに必要な多方面にわたる知識,技術及び情報等を用意しなければならない。矯正職員のみでは,その範囲や内容,量が限定されるので,広く市民の参加を求め,その持てる力を活用することが重要である。
 矯正施設においては,拘禁・戒護等のいわゆる保安的な領域を除いた各種の教育,作業,職業訓練,医療,衛生等の領域について,それぞれの専門家である学識経験者,実務家,篤志家,各種団体及びその他関係機関等の援助を受けている。以下これについて述べる。