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 昭和60年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/2 

2 少年審判

 III-20表は,昭和50年以降における家庭裁判所受理人員を事件の種類別に見たものである。58年における受理人員総数は68万4,830人で,前年より4万428人(6.3%)増加している。総数のうち,一般保護事件は44.2%であり,道路交通保護事件が過半数を占めている。一般保護事件の内訳を見ると,業過を除く刑法犯が66.2%,業過が20.6%,特別法犯が11.6%,虞犯が1.6%となっている。58年における受理人員総数は,50年に比べ24万6,849人(56.4%)増加しており,その内訳は,業過を除く刑法犯が7万4,858人(59.6%),業過が1万1,665人(23.0%),特別法犯が1万8,144人(106.8%),虞犯が995人(25.1%),道路交通保護事件が14万1,187人(58.6%)の増加となっている。

III-18表 罪種・年齢層別検察官処遇意見及び家庭裁判所終局処理結果の構成比(昭和59年)

III-19表 逆送少年の罪名別検察庁処理人員(昭和59年)

III-20表 少年保護事件の家庭裁判所受理人員(昭和50年,55年〜58年)

 III-21表は,交通関係業過及び虞犯を除く一般保護事件について,昭和50年以降における家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。58年の終局処理人員総数は,前年より761人増の19万9,202人であり,そのうち,刑事処分相当として検察官に送致された人員は1,008人(0.5%)で,前年より146人増加している。58年に少年院送致及び保護観察の処分を受けた少年は,それぞれ4,758人(2.4%),1万5,171人(7.6%)である。また,教護院・養護施設送致及び知事・児童相談所長送致は,それぞれ192人(0.1%),183人(0.1%)である。58年において不処分及び審判不開始とされた少年の比率は,それぞれ総数の19.1%及び70.0%を占め,55年以降ほとんど変化が見られないが,50年に比べると,不処分で4.9ポイント減少し,審判不開始で4.4ポイント増加している。

III-21表 少年一般保護事件の家庭裁判所終局処理人員(昭和50年,55年〜58年)

 III-22表は,昭和58年における交通関係業過及び虞犯を除く一般保護事件の家庭裁判所終局処理状況を罪名別に見たものである。終局処理人員総数19万9,202人の内訳は,窃盗が12万7,941人(64.2%)で最も多く,以下,毒物及び劇物取締法違反の1万7,444人(8.8%),横領の1万5,345人(7.7%),傷害の9,778人(4.9%)の順となっている。
 III-23表は,昭和58年における家庭裁判所の交通関係業過を除く一般保護事件の終局処理状況を,前処分回数別に見たものである。処分歴のない少年は0.1%が検察官に送致され,5.7%が保護処分に付されているが,処分歴のある少年では,1.7%が検察官に送致され,27.3%が保護処分に付されており,しかも,前処分回数が多くなるにつれて,検察官送致,保護処分の比率が高くなっている。
 III-24表は,昭和56年以降3年間における交通事犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。総数では,58年は前年に比べて,交通関係業過で2,526人(4.8%),道交違反で2万8,340人(9.9%)といずれも増加している。更に,この内訳を見ると,交通関係業過では,検察官送致が541人(9.2%)増加して6,405人,少年院送致が14人(9.3%)増加して164人,保護観察が1,036人(7.6%)増加して1万4,600人となっているなど,いずれの処理区分においても増加が見られる。また,道交違反では,検察官送致が7,867人(18.3%)増加し5万855人,少年院送致が56人(22,3%)増加し307人,保護観察が5,710人(16.5%)増加し4万223人となっていていずれの処理区分においてもその急激な増加が注目される。

III-22表 少年一般保護事件の罪名別家庭裁判所終局処理人員(昭和58年)

III-23表 少年一般保護事件の前処分回数別家庭裁判所終局処理人員(昭和58年)

III-24表 交通事犯少年の家庭裁判所終局処理人員(昭和56年〜58年)

 III-25表は,昭和56年以降3年間における虞犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。少年院送致及び教護院・養護施設送致は,人員及び総数中に占める比率のいずれにおいても増加しているが,その他の終局区分では,いずれも減少又は横ばいの状況にある。

III-25表 虞犯少年の家庭裁判所終局処理人員(昭和56年〜58年)